- 問い合わせ先
-
- 建設業課横浜駐在事務所建設業審査担当(045-313-0722)
消費者に新築住宅を引き渡す建設業者や宅建業者は、保証金の供託又は保険への加入の資力確保措置を講じることが義務づけられています。
また、年1回の基準日ごとに、新築住宅の戸数、資力確保措置の状況等を県に届け出ることも義務づけられています。
- 根拠
-
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
関連情報
本文ここで終了
ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 県民の声・広聴 > 困った時・知りたい時 > 住宅瑕疵担保履行法に基づく届出について
更新日:2024年8月28日
ここから本文です。
住宅瑕疵担保履行法に基づく届出について
消費者に新築住宅を引き渡す建設業者や宅建業者は、保証金の供託又は保険への加入の資力確保措置を講じることが義務づけられています。
また、年1回の基準日ごとに、新築住宅の戸数、資力確保措置の状況等を県に届け出ることも義務づけられています。
本文ここで終了
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。