更新日:2024年2月13日

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建設業許可の要件

建設業許可を取得する場合の要件についてのページです。

ここでは、許可を取得する場合の要件を概略的に説明します。実際に申請する場合は、必ず建設業許可申請の手引をお読みいただき、その内容に沿って手続きしてください。


 

許可の基準(建設業法第7条)

建設業許可を取得するためには、次の4つの要件を全て満たしていなければなりません。

1 適正な経営体制

 〇常勤役員等(法人である場合にはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合にはその者又はその支配人)のうち1人が後述する要件のいずれかに該当すること(経営業務の管理責任者等の設置)。

 〇適切な社会保険に加入していること。

2 専任技術者 国の定めた資格要件を備えた技術者を、営業所ごとに1人以上常勤で配置していること。
専任技術者
3 誠実性 建設業の営業に関し、不誠実な行為を行う恐れのないこと。過去に許可を取り消され、又は禁固刑ないしは刑法等の罰金刑を受け、その後一定の期間を経過していない場合や、暴力団組織の構成員等に指定されている場合は許可できません。
4 財産的基礎

500万円の資金調達能力があること。


 

特定建設業のより高い基準(建設業法第15条)

特定建設業の許可を取得するためには、上記の基準のほか、特に技術力と財産的基礎について高い内容が求められます。

1級相当の技術力 指定7業種にあっては、(土木・建築等)施工管理技士・建築士等の1級の資格者、技術士又は国土交通大臣が特に認めた者、指定7業種以外では、一般建設業許可の資格や実務経験等の要件に加えて指導監督的実務経験を有する技術者を常勤で配置すること。
(指定7業種とは、土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の各工事業です。)
安定した財産的基礎
  • 資本金が2000万円以上であること
  • 許可を受けようとする直前の決算期における財務内容が次の全てに該当すること
    (1)流動比率(流動資産/流動負債)が75%以上
    (2)純資産合計の総額が4000万円以上
    (3)欠損の場合、その額が資本金の20%以内

上記要件は、技術力については常時、財産的基礎は新規取得の際と5年ごとの更新時にも適用されます。従って、技術者が欠けた場合や、更新の直前決算で財産要件を欠いているときは、特定建設業の許可を継続することはできません。一般建設業の許可を再取得する必要があります。


 

国土交通大臣許可を取得する場合

国土交通大臣許可は2以上の都道府県にまたがって建設業を営む場合に必要ですが、その取得には次の要件を満たす必要があります。

営業所の設置と所在確認 営業所は常設かつ恒常的に使用される不動産でなければなりません。賃貸の場合でも、当該会社と貸主との間で確実な賃貸借契約を行い、看板の掲出や電話等の連絡手段を設けることが要求されます。
営業所ごとの技術者の配置 建設業を行う従たる営業所においても、その営業所で営業しようとする業種に係る技術者を、常勤で配置する必要があります。

経営業務の管理責任者等の設置(建設業法第7条第1号、第15条第1号)

常勤役員等(法人である場合にはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合にはその者又はその支配人)のうち1人が次のいずれかに該当することが必要です。

〇建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者(以下「経管」という。)としての経験を有する者

〇建設業に関し、5年以上経管に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた執行役員)にある者として、経営業務を管理した経験を有する者

〇建設業に関し、6年以上経管に準ずる地位にある者として、経管を補助する業務に従事した経験(補佐経験)を有する者

〇建設業に関する2年の役員等としての経験を含む、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者(建設業に関する財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者)

加えて、当該常勤役員等を直接に補佐する者(以下「補佐者」という。)として、次の全ての者を置くこと。

a 建設業の財務管理の業務経験5年を有する者

b 建設業の労務管理の業務経験5年を有する者

c 建設業の業務運営の業務経験5年を有する者

〇建設業に関する2年の役員等としての経験を含む、5年以上役員等(建設業以外を含む)としての経験を有する者 

加えて、「補佐者」を置くこと。(上記 a~c の全ての者)

〇その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

 
常勤役員等の中にこの要件を満たす人がいないときは、許可を受けることができません。
また、許可取得後であっても、この要件を満たす人が退職等で欠けた場合、要件を満たす人がただちに交代しなければ許可を維持することはできません。この場合は一旦廃業し、再び資格を有する人を雇用するなど要件を整えてから、再申請する必要があります。
交代後の経営業務の管理責任者になる方も上記の要件に該当することが必要ですので、役員改選の際にはご注意ください。

要件等の詳細については、建設業許可申請の手引を参照してください。


専任技術者(建設業法第7条第2号、第15条第2号)

専任技術者は、確実な施工監理を行うための技術面を指揮総括する人です。従って、国の定めた資格要件を満たした経験豊かな人材でなければなりません。また、免許資格によって担当できる建設業種が異なりますのでご注意ください。

土木系の免許資格
  • 技術士(建設部門・農業土木部門等)
  • 土木施工管理技士・建設機械施工技士
  • 職業能力開発促進法のとび工技能士等
建築系の免許資格
  • 建築施工管理技士・建築士・木造建築士
  • 職業能力開発促進法の建築大工技能士等
その他の免許資格
  • 電気工事施工管理技士・管工事施工管理技士
  • 造園施工管理技士・電気工事士・電気主任技術者
  • 消防設備士・職業能力開発促進法各技能士
実務経験者
  • 工業高校又は、高専、大学の専門課程を卒業し、申請業種について3から5年の実務経験を有する者
  • 申請業種について10年以上の実務経験を有する者
  • 国土交通大臣が有資格者と同等以上の能力があると特別に認定した者
    実務経験で許可を取得しようとするときは、実務経験の内容を実務経験証明書に記載して証明する必要があります。このためには、証明しようとする期間分、実際に施工した工事の契約書、注文書、請書等の写しを添付するとともに、原本を提示していただくことになります。また、証明しようとする期間、証明者に在籍していたことが分かるもの(社会保険被保険者記録照会票等)の添付が必要です。これらが揃わないときは、経験した実務を証明できないため、許可を受けることができません。

注意

許可申請する会社の常勤社員の中に上記要件を満たす人がいないときは、許可を受けることはできません。
また、許可取得後であっても、この要件を満たす人が退職等で欠けた場合、要件を満たす人がただちに交代しなければ許可を維持することはできません。この場合は一旦廃業し、再び資格を有する人を雇用するなど要件を整えてから、再申請する必要があります。

資格区分等の詳細については、建設業許可申請の手引を参照してください。


 欠格要件

次のいずれかに該当するときは、許可を受けることができません。

〇 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がある又は重要な事実の記載が欠けている場合

〇 許可を受けようとする者が建設業法第8条第1号から第14号までに該当する場合

詳細については、建設業許可申請の手引を参照してください。

許可申請手数料

申請区分 一般と特定のいずれか一方のみを申請する場合 一般と特定の両方を同時に申請する場合
新規 9万円 18万円
許可換新規 9万円 18万円
般・特新規 9万円 -
業種追加 5万円 10万円
更新 5万円 10万円
般・特新規+業種追加 - 14万円
般・特新規+更新 - 14万円
業種追加+更新 10万円 15から20万円
般・特新規+業種追加+更新 - 19万円

知事許可申請は「神奈川県収入証紙」、国土交通大臣許可は「収入印紙」を許可申請書の所定欄に貼付けしてください。

なお、国土交通大臣許可の新規申請は15万円または30万円の「登録免許税」の納付となります。申請の際、「浦和税務署」あての納付書で納付し、その領収書をご持参ください。

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このページに関するお問い合わせ先

横浜駐在事務所 建設業審査担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。