ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育の安全・安心 > 青少年の健全育成 > かながわの青少年行政 > 神奈川県青少年保護育成条例について > 刑法等一部改正に伴う条例改正(令和7年3月28日改正)
初期公開日:2025年4月9日更新日:2025年4月9日
ここから本文です。
令和7年3月28日に改正した青少年保護育成条例のポイントをまとめたものです。
青少年保護育成条例(昭和30年条例第1号)第53条では、この条例が関係者によって確実に守られ、この条例の目的が達成されることを確保するための規定として、罰則規定を定めています。
刑法等の一部を改正する法律の施行により、「懲役」及び「禁錮」が廃止され、新たに「拘禁刑」が創設されたことに伴い、神奈川県青少年保護育成条例第53条について所要の改正を行いました。
第53条第1項、第2項、第3項中「懲役」を「拘禁刑」に改めます。
令和7年6月1日