初期公開日:2025年4月9日更新日:2025年4月9日

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刑法等一部改正に伴う条例改正(令和7年3月28日改正)

令和7年3月28日に改正した青少年保護育成条例のポイントをまとめたものです。

趣旨

青少年保護育成条例(昭和30年条例第1号)第53条では、この条例が関係者によって確実に守られ、この条例の目的が達成されることを確保するための規定として、罰則規定を定めています。

刑法等の一部を改正する法律の施行により、「懲役」及び「禁錮」が廃止され、新たに「拘禁刑」が創設されたことに伴い、神奈川県青少年保護育成条例第53条について所要の改正を行いました。

改正内容

第53条第1項、第2項、第3項中「懲役」を「拘禁刑」に改めます。

施行期日

令和7年6月1日

参考(新旧対照表)

新旧対照表(PDF:232KB)

 

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