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初期公開日:2022年10月6日更新日:2023年10月17日
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令和4年9月30日に改正した青少年保護育成条例施行規則のポイントをまとめたものです。
青少年保護育成条例(昭和30年条例第1号)第10条第2項では、一定の基準に該当する図書類を自動的に有害図書類とする包括指定の規定を設け、その基準を「青少年保護育成施行規則(以下「規則」という。」に定めていますが、平成29年の刑法改正により、従来男性から女性に対する犯罪であった「強姦」罪が、性別を問わず、暴行または脅迫を用いて性交、肛門性交、口腔性交をした者に対する「強制性交等」罪に改正されるなどの社会的変化を踏まえ、規則第3条について、性別を問わない表現に統一するなどの整理を行いました。
規則第3条第1項第1号ウ中「男女間又は同性間の愛ぶの姿態」を「人同士の愛ぶの姿態」に改めました。併せて同項第2号ウに規定していた「同性間の行為」を削除するとともに、従来この中に含まれていた「性器の接触行為」を同号アに位置づけ直し、「性交又はこれを連想させる行為」を「性交、性交を連想させる行為又は性器の接触行為(イ又はウに該当するものは除く。)に改め、同号イ中「強姦その他の陵辱行為」を「強制性交等その他の陵辱行為」に改め、同号エの「変態性欲に基づく行為」を同号ウに位置づけました。
令和4年9月30日