ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 野生動物と自然環境の保全 > 自然環境保全地域で開発を行う際の届出窓口が変更となります(令和4年4月1日~)
更新日:2025年4月18日
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自然環境保全地域普通地区の行為届提出先の変更説明
自然環境保全地域は、森林、草原、河川、湖沼、海岸若しくは海面の区域又は自然環境がこれらに類する区域で、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものとして知事が指定した地域です。
自然環境保全地域内で特に良好な自然環境を有していると知事が認めた地区は、特別地区に指定しています。
この特別地区内で一定規模以上の建築物・工作物の新増改築、宅地の造成や指定された動植物の捕獲、放出、採取などを行おうとする場合は、知事の許可が必要です。
それ以外の普通地区内で一定規模以上の建築物・工作物の新増改築、宅地の造成などを行おうとする場合は、着手の30日前までに知事に届け出る義務があります。
各地域県政総合センター、相模原市、秦野市、南足柄市
各地域県政総合センター、相模原市
横須賀三浦地域県政総合センター環境部みどり課(046-823-0381)
県央地域県政総合センター環境部環境調整課(046-224-1111 内線2231から2234)
湘南地域県政総合センター環境部環境調整課(0463-22-2711 内線2211)
県西地域県政総合センター環境部環境調整課(0465-32-8905)
相模原市環境経済局環境共生部津久井地域環境課(042-780-1404)
※相模原市については、窓口の変更はありません。
このページの所管所属は環境農政局 緑政部自然環境保全課です。