けがや病気の野生鳥獣を見つけたら・・・
神奈川県内でけがや病気の野生動物を見つけたら、県内4カ所の公立の保護施設に持ち込んで下されば、保護・収容します。また、一部の民間動物病院でも一時治療を行います。
★★鳥のヒナを発見・保護された方へ★★
5月から7月は鳥のヒナが巣立ちを迎える時期です。巣立ったばかりのヒナを道路や地面などで見かけた場合、休憩していたり、親鳥がエサを運んでくるのを待っていることがあります。しばらく鳥の様子を観察し、鳴いたり、動いたりして元気なようであれば、そのままにしておいてください。
県内の保護施設
神奈川県内には、けがや病気の野生動物(野生傷病鳥獣・やせいしょうびょうちょうじゅう)を保護する4つの公立施設があります。また一部の民間動物病院でも一時的な治療等を行っています。 施設に持ち込んでいただいた野生傷病鳥獣は、必要な治療を行い、快復した後、自然に帰しています。

受け入れができない動物
神奈川県では、平成30年4月からハクビシンを保護対象から除きます。
ハクビシン(平成30年4月から) |
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ハクビシンは「我が国の生態系等被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」に掲載されており、県内でも農業被害等が増加しているため、受け入れをしていません。 |
ドバト | カラス(ハシブトカラス・ハシボソカラス) |
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都市化が進む神奈川県では、人と野生動物のあつれきからケガや病気で保護され保護施設に運ばれる野生動物が増えており、施設は保護された動物でいっぱいです。また、気軽に与えたエサやゴミ捨て場の生ゴミなどを食べるドバトやカラスは各地で増殖し、人の暮らしや他の野生動物の生存にいろいろな悪影響を与えています。 |
アライグマ | タイワンリス |
(写真は幼獣) |
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ガビチョウ | ソウシチョウ |
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生態系、人の生命・身体等に被害を及ぼす(またはそのおそれがある)外来生物として国が指定した種(特定外来生物)は、保護施設では受け入れていません。 |
- 海棲ほ乳類、逃げ出したペットなども受け入れを行いません。
- 民間動物病院では、それぞれの病院の事情により、受け入れができない動物や受け入れができない場合があります。
こんなときは?Q&A
Q.1 | けがをしている・病気などで弱っている動物を見つけたら? |
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A.1 | 野生動物がけが、病気等で生命の危機にある場合には、保護施設に持ち込めば保護収容し、一部の動物病院でも一時的な治療を行っています。保護にあたっては次の点に注意して下さい。
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Q.2 | 保護する必要が無いのはどのような場合ですか? |
A.2 | 野鳥のヒナは、巣から出たあとすぐには上手に飛べず、巣の近くで親からエサをもらって飛ぶ練習をします。こうしたヒナを巣立ちヒナといい、練習中には地面におりてしまうこともありますが、普通のことですので保護する必要はありません。また、ヘビに食べられていた鳥、タカに襲われた鳥なども保護する必要はありません。保護することは、自然の営みを妨げることになります。 |
Q.3 | ドバト、カラスは保護してもらえないのですか? |
A.3 | 気軽に与えたエサやゴミ捨て場の生ゴミなどを食べるため、ドバトやカラス(ハシブトガラス、ハシボソガラス)が各地で増殖し、人の暮らしや他の野生動物に悪影響を与えています。また、都市化が進む神奈川県では、人と野生動物のあつれきからケガや病気で保護され保護施設に運ばれる野生動物が増えており、施設は保護された動物でいっぱいです。こうしたことから原則としてドバトとカラスは受け入れておりません。 |
Q.4 | アライグマ、タイワンリス、ガビチョウ、ソウシチョウは保護してもらえないのですが? |
A.4 | 生態系、人の生命・身体等に被害を及ぼす(またはそのおそれがある)外来生物として国が指定した種(特定外来生物。県内で野生化した鳥獣では、アライグマ、タイワンリス、ガビチョウ、ソウシチョウが該当。)は保護施設では受け入れていません。また、特定外来生物を持って帰ることはできません。ただし、特定外来生物を捕まえた場合、その場ですぐ放すのであれば問題ありません。(特定外来生物の指定状況は、関連情報にある環境省のホームページをご覧ください。) |
Q.5 | 受け入れてもらえない場合や、保護する必要が無い鳥獣はどうすれば良いですか? |
A.5 | 巣立ちヒナの場合は、近くに親がいますので、そのままそっとしておきましょう。どうしても移動する必要がある場合は、親鳥が探せるよう鳴き声が聞こえるくらいの範囲で安全そうな場所に動かしましょう。それ以外の場合は、近くの雑木林や草原等の自然が残された場所に、そっと放しておきましょう。 特定外来生物の場合は、危険ですので手を触れずその場を離れて下さい。特定外来生物については環境省、被害防除等については県または最寄りの市町村にお問い合わせ下さい。 |
Q.6 | その他、注意する点は? |
A.6 | 次の点に注意して下さい。
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保護された鳥獣から分かること
保護され、保護施設等で収容した鳥獣は、必要な治療を行い快復後放鳥獣します。
県内の保護施設では、受付時に保護した方に神奈川県傷病鳥獣保護記録票(PDF)への記入をお願いしています。
この記録票には、鳥獣の種類、保護場所、保護時の状況、傷や病気の状況、保護原因(傷病の原因)などが記録できるようになっており、情報が蓄積されています。こうした保護された鳥獣の記録や残念ながら死亡してしまった個体は、野生鳥獣の保護の研究に使われるなどして、野生鳥獣の保護に活用されています。ご協力をお願いします。