更新日:2023年9月28日

ここから本文です。

自然公園内で許可又は届出の必要な行為

自然公園内で許可又は届出の必要な行為

自然公園の風致・景観を維持するため、自然公園内で一定の行為を行おうとする際は、特別地域及び特別保護地区では許可が、普通地域では届出が必要となります。

自然公園のうち国定公園及び県立自然公園で、許可又は届出が必要となる一定の行為とは、次のとおりです。許可申請又は届出を行う窓口については、規制と申請窓口のページの「2 申請窓口について」を御覧ください。

なお、国立公園(富士箱根伊豆国立公園(箱根地域))内での行為については、環境省箱根自然環境事務所(0460-84-8727)にお問い合わせください。

国定公園

神奈川県内には、丹沢大山国定公園があります。
丹沢大山国定公園の概要については、県内の自然公園のページで御覧いただけます。
また、区域図(地図)は、かながわの公園緑地マップで御覧いただけます。
なお、丹沢大山国定公園には、普通地域はありません。

特別地域

  行為の内容 備考
1 工作物を新築し、改築し、増築すること 自然公園法第20条第3項第1号
2 木竹を伐採すること 自然公園法第20条第3項第2号
3 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること 自然公園法第20条第3項第4号
4 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること 自然公園法第20条第3項第5号
5 広告物その他これに類する物の掲出、設置、若しくは工作物等へ表示すること 自然公園法第20条第3項第7号
6 屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること

自然公園法第20条第3項第8号

「環境大臣が指定する物」は、次のとおりです。

土石、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源及び同条第5項に規定する再生部品

7 水面を埋め立て、又は干拓すること 自然公園法第20条第3項第9号
8 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること 自然公園法第20条第3項第10号
9 高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること

自然公園法第20条第3項第11号

「環境大臣が指定するもの」は、環境省のホームページで確認できます。

「指定植物の選定範囲」の「関東・中部(山岳)編」のExcel又はPDFを御覧ください。

10 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これに類するものの色彩を変更すること 自然公園法第20条第3項第15号
 

<参考>

次のものは、神奈川県内の国定公園(丹沢大山国定公園)では、指定されていません。

  • 自然公園法第20条第3項第3号の「環境大臣が指定する区域内」
  • 自然公園法第20条第3項第6号の「環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれら周辺1キロメートルの区域内」
  • 自然公園法第20条第3項第12号の「環境大臣が指定する区域内」及び「環境大臣が指定するもの(植物)」
  • 自然公園法第20条第3項第13号の「環境大臣が指定するもの(動物)」
  • 自然公園法第20条第3項第14号の「環境大臣が指定する区域内」及び「環境大臣が指定するもの(動物)」
  • 自然公園法第20条第3項第16号の「環境大臣が指定する区域内」
  • 自然公園法第20条第3項第17号の「環境大臣が指定する区域内」

また、自然公園法第20条第3項第18号の「政令で定めるもの」は、定められていません。

特別保護地区

  行為の内容  備考
1 上の表の1、2、3、4、5、7、8、10に掲げる行為 自然公園法第21条第3項第1号
2 木竹を損傷すること 自然公園法第21条第3項第2号
3 木竹を植栽すること 自然公園法第21条第3項第3号
4 動物を放つこと(家畜の放牧を含む) 自然公園法第21条第3項第4号
5 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること 自然公園法第21条第3項第5号
6 火入れ又はたき火をすること 自然公園法第21条第3項第6号
7 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉、若しくは落枝を採取すること 自然公園法第21条第3項第7号
8 木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子を蒔くこと 自然公園法第21条第3項第8号
9 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること 自然公園法第21条第3項第9号
10 道路及び広場以外の地域内において車馬、動力船を使用し、又は航空機を着陸させること 自然公園法第21条第3項第10号
 

<参考>

自然公園法第21条第3項第11号の「政令で定めるもの」は、定められていません。

県立自然公園

神奈川県内には、次の4つの県立自然公園があります。
各自然公園の概要については、県内の自然公園のページで御覧いただけます。
また、区域図(地図)は、かながわの公園緑地マップで御覧いただけます。

  • 県立丹沢大山自然公園
  • 県立真鶴半島自然公園
  • 県立奥湯河原自然公園
  • 県立陣馬相模湖自然公園

特別地域

  行為の内容 備考
1 工作物を新築し、改築し、増築すること 神奈川県立自然公園条例第19条第1項第1号
2 木竹を伐採すること 神奈川県立自然公園条例第19条第1項第2号
3 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること 神奈川県立自然公園条例第19条第1項第4号
4 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること 神奈川県立自然公園条例第19条第1項第5号
5 水面を埋め立て、又は干拓すること 神奈川県立自然公園条例第19条第1項第7号
6 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること 神奈川県立自然公園条例第19条第1項第8号
7 高山植物その他の植物で知事が指定するものを採取し、又は損傷すること

神奈川県立自然公園条例第条19第1項第9号

「知事が指定するもの(植物)」は、神奈川県法規集で確認できます。

「第5編 環境」→「第2章 自然環境の保全」→「第2節 自然公園等」→「植物の指定」と選択してください。

8 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これに類するものの色彩を変更すること 神奈川県立自然公園条例第19条第1項第13号
 

<参考>

次のものは、指定されていません。

  • 神奈川県立自然公園条例第19条第1項第3号の「知事が指定する区域内」
  • 神奈川県立自然公園条例第19条第1項第6号の「知事が指定する物」
  • 神奈川県立自然公園条例第19条第1項第10号の「知事が指定する区域内」及び「知事が指定するもの(植物)」
  • 神奈川県立自然公園条例第19条第1項第11号の「知事が指定するもの(動物)」
  • 神奈川県立自然公園条例第19条第1項第12号の「知事が指定する区域内」及び「知事が指定するもの(動物)」
  • 神奈川県立自然公園条例第19条第1項第14号の「知事が指定する区域内」

また、神奈川県立自然公園条例第19条第1項第15号の「規則で定めるもの」は、定められていません。

普通地域

  行為の内容  備考
1 規則で定める基準をこえる工作物を新築し、改築し、又は増築すること 神奈川県立自然公園条例第21条第1項第1号
2 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること 神奈川県立自然公園条例第21条第1項第2号
3 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること 神奈川県立自然公園条例第21条第1項第3号
4 水面を埋め立て、又は干拓すること 神奈川県立自然公園条例第21条第1項第4号
5 土地の形状を変更すること 神奈川県立自然公園条例第21条第1項第5号
 

 

本文ここで終了

このページに関するお問い合わせ先

緑地・自然公園グループ
電話 045-210-4310
ファクシミリ 045-210-8848

このページの所管所属は環境農政局 緑政部自然環境保全課です。