ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医療政策 > 診療所の承継・開業支援事業に係る対象診療所の支援希望の募集について

初期公開日:2025年10月27日更新日:2025年10月27日

ここから本文です。

診療所の承継・開業支援事業に係る対象診療所の支援希望の募集について

「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージについて」のうち「診療所の承継・開業支援事業」の支援を希望される診療所を募集しております。詳細は以下をご確認ください。

診療所の承継・開業支援事業について

目的

今後も定住人口が見込まれるが人口減少より医療機関の減少スピードが速い地域等において、診療所を承継する場合、当該診療所に対して施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着支援を行うことにより、地域の医療提供体制を確保することを目的とします。

支援対象

以下の要件を満たす診療所(医科)

  • 承継する診療所から、原則、半径4km以内に他の医療機関がないこと。
  • 所在地の市町村、管轄する市町村医師会及び神奈川県医師会で支援対象として合意を得ていること。

※別途補助事業があるため、小児科・産科を除く

支援を希望される場合

  • 対象の診療所は随時募集します。
  • 本事業は、所在地の市町村、管轄する市町村医師会及び神奈川県医師会で支援対象として合意を得る必要がありますので支援を希望される場合は、医療整備・人材課へお問い合わせいただき、必ず事前相談をしてください。
(令和7年度に支援を希望する場合)

令和7年度に診療所を承継し、令和7年度中に事業が完了すること。

(令和8年度に支援を希望する場合)

令和8年度に診療所を承継し、令和8年度中に事業が完了すること。

事業概要

1.施設整備事業

(1)事業概要

診療所の運営に必要な診療部門等の整備に対する補助を行う。

(2)対象経費

診療部門の整備費又は診療部門と一体となった医師・看護師住宅の整備費

(3)基準額

基準面積

診療部門の整備

  • 無床診療所:160平方メートル
  • 5床以下の有床診療所:240平方メートル
  • 6床以上の有床診療所:760平方メートル

診療部門と一体となった医師・看護師住宅の整備費

  • 医師住宅:80平方メートル
  • 看護師住:80平方メートル
補助単価
  • 鉄筋コンクリート:484,000円/平方メートル
  • ブロック:214,000円/平方メートル
  • 木造:355,000円/平方メートル
補助率 2分の1

 

2.設備整備事業

(1)事業概要

診療所の運営に必要な医療機器の整備に対する補助

(2)対象経費

診療所として必要な医療機器購入費

(3)基準額

基準額 16,500,000円
補助率 2分の1

 

3.地域への定着支援事業

(1)事業概要

診療所を承継する場合に、一定期間の地域への定着支援を行う。

(2)対象経費

診療所の運営に必要な職員基本給等の経費

(3)基準額

基準額 6,200,000円+実診療日数×補助額
基準日数
  • 診療日数が1日~129日の場合

6,200,000円+(71,000円×実診療日数)

  • 診療日数が130日~259日

6,200,000円+(77,000円×実診療日数)

  • 診療日数が260日以上

6,200,000円+(87,000円×実診療日数)

  • 訪問看護による加算額

25,000円×訪問看護日数

補助率 3分の2

(4)備考

補助対象となる経費は、運営に必要な経費から診療報酬等の収入を除いた額を補助の対象とします。

交付要綱

詳細な要綱は今後公開予定です。

留意事項

  • 支援対象とするためには、申請のあった診療所を支援対象とすることについて、当該診療所が所在又は所在予定の自治体の意見を聴いた上で、神奈川県地域医療対策協議会及び神奈川県保険者協議会において協議し、合意を得る必要があります。
    (各協議会への協議等の手続は、県において行います。)
  • 上記の「補助対象経費・基準額等」は、現時点で国から提示されている案であり、今後、基準額等の変更や要件の追加が生じる可能性があります。
  • 国の予算の範囲内で支援するため、事業計画を提出した場合でも、補助金が支給されない場合があります。
  • 事業への着手は、補助金交付を交付決定した後となります。また、補助事業が不採択となった場合もその旨を連絡しますので、連絡を受ける前に事業着手しないでください。
  • 事業の契約手続については、入札の実施など県の公共事業の扱いに準じていただきます。
  • 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、法令等により処分の制限を受けることとなりますので、短期間で財産処分とならないよう、長期的な計画に基づいた整備としてください。

 なお、補助目的に反して財産処分することとなった場合は、原則として補助金を返還していただく

こととなります。

(参考)医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ

令和6年12月に厚生労働省より、今後も定住人口が見込まれるが人口減少より医療機関の減少スピードが速い地域を「重点医師偏在対策支援区域」と設定し、優先的・重点的に対策を進めることが提示されました。

詳細は以下のページをご覧ください。

(参考)厚生労働省

 

 

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療整備・人材課です。