初期公開日:2025年10月27日更新日:2025年10月27日
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「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージについて」のうち「診療所の承継・開業支援事業」の支援を希望される診療所を募集しております。詳細は以下をご確認ください。
今後も定住人口が見込まれるが人口減少より医療機関の減少スピードが速い地域等において、診療所を承継する場合、当該診療所に対して施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着支援を行うことにより、地域の医療提供体制を確保することを目的とします。
以下の要件を満たす診療所(医科)
※別途補助事業があるため、小児科・産科を除く
令和7年度に診療所を承継し、令和7年度中に事業が完了すること。
令和8年度に診療所を承継し、令和8年度中に事業が完了すること。
(1)事業概要
診療所の運営に必要な診療部門等の整備に対する補助を行う。
(2)対象経費
診療部門の整備費又は診療部門と一体となった医師・看護師住宅の整備費
(3)基準額
| 基準面積 |
診療部門の整備
診療部門と一体となった医師・看護師住宅の整備費
|
| 補助単価 |
|
| 補助率 | 2分の1 |
(1)事業概要
診療所の運営に必要な医療機器の整備に対する補助
(2)対象経費
診療所として必要な医療機器購入費
(3)基準額
| 基準額 | 16,500,000円 |
| 補助率 | 2分の1 |
(1)事業概要
診療所を承継する場合に、一定期間の地域への定着支援を行う。
(2)対象経費
診療所の運営に必要な職員基本給等の経費
(3)基準額
| 基準額 | 6,200,000円+実診療日数×補助額 |
| 基準日数 |
6,200,000円+(71,000円×実診療日数)
6,200,000円+(77,000円×実診療日数)
6,200,000円+(87,000円×実診療日数)
25,000円×訪問看護日数 |
| 補助率 | 3分の2 |
(4)備考
補助対象となる経費は、運営に必要な経費から診療報酬等の収入を除いた額を補助の対象とします。
詳細な要綱は今後公開予定です。
なお、補助目的に反して財産処分することとなった場合は、原則として補助金を返還していただく
こととなります。
令和6年12月に厚生労働省より、今後も定住人口が見込まれるが人口減少より医療機関の減少スピードが速い地域を「重点医師偏在対策支援区域」と設定し、優先的・重点的に対策を進めることが提示されました。
詳細は以下のページをご覧ください。
(参考)厚生労働省
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療整備・人材課です。