ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医療相談、医療機関・薬局情報 > 神奈川県医療勤務環境改善支援センター > 令和8年度勤務医の労働時間短縮に向けた体制整備事業費補助事業
更新日:2026年9月17日
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補助事業概要と補助金交付に係る手続きについてご案内します。
令和8年9月15日(火曜日) ~ 令和8年10月9日(金曜日)【必着】
電子メールにて提出をお願いします。
ouhuku-ishikakuho★pref.kanagawa.lg.jp(★は@に直してください)
9.医師労働時間短縮計画書※1
10.その他参考資料(36協定の写し、金額の根拠となる資料(カタログ、見積書、請求書、雇用契約書等))
11.【地域医療勤務環境改善体制整備特別事業において標準単価の加算を希望する場合(任意)】
12.【勤務環境改善医師派遣等推進事業のみ(必須)】
※派遣実施医療機関と派遣受入機関間で派遣の取り決めを示す文書があれば作成不要
提出された申請書類をもとに順次審査を行い、問題がなければ交付決定通知を送付します。
事業完了後は、速やかに県に事業実績報告書を提出します。
交付要綱第9条に定める期日(事業完了の日から起算して1か月を経過した日又は令和9年4月5日(月曜日)のいずれか早い日まで)
<実績報告が令和9年4月1日以降になる場合>
補助対象事業を年度末まで実施しており、8年度中の実績報告が困難な場合については、事業実施状況報告書(様式4)を令和9年3月31日(水曜日)までに提出の上、令和9年4月5日(月曜日)までに実績報告書の提出してください。
後日更新します。
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提出された実績報告書類をもとに順次審査を行い、問題がなければ県から補助金を支払います。
※交付決定額と変更がない場合は、「補助金額確定通知書」は送付されません。
補助金対象経費に係る消費税の仕入税額控除をする確定申告を行った後、県に報告します。
補助金交付を受けた医療機関は、神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助事業(医療分)交付要綱第10条の規定に基づく消費税及び地方消費税仕入控除税額の報告を提出ください。
※一般に、企業が税務署へ納付する消費税は、(1)売上に付随して預かった消費税から、(2)仕入時に仕入先へ支払った消費税を差引(控除)することで、消費税の二重納付を防いでいます。この控除する金額(2)を「仕入控除税額」と呼んでいます。
※補助金等、預かり消費税が生じない資金を使って仕入れる場合は、控除により実質的に消費税ゼロの仕入れになることから、補助金を用いた仕入れで生じた消費税額を報告する必要があります。
後日更新します。
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このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療整備・人材課です。