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更新日:2024年9月12日
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神奈川県が交付する栄養士免許にかかる手続きについてご案内します。手続きの詳細は、住所地を所管する保健所等へお問い合わせください。
-新規申請の場合:住所地の都道府県にお問い合わせください。
-新規申請以外の場合(名簿訂正・再交付等):こちらをご覧ください。
栄養士養成施設卒業後、新規に栄養士免許の交付を受ける際の手続きです。
申請書 | |
栄養士、管理栄養士養成施設の卒業証明書又は卒業証書の写し(コピー) | 卒業証書の写し(コピー)を提出する場合は卒業証書の原本の提示が必要です。 |
栄養士養成課程履修証明書 |
栄養士養成課程履修証明書に限ります。成績証明書では不可です。 |
戸籍謄(抄)本若しくは本籍地又は国籍記載の住民票の写し |
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その他 |
次のいずれかに該当する方は別途書類を提出していただく場合がありますので、申請先の保健所等へお問い合わせのうえ申請をしてください。
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5,600円
本籍地都道府県、国籍、氏名、性別、生年月日が変わった際の手続きです。変更が生じた場合は、30日以内に名簿訂正の申請をすることが法令で義務付けられています。
なお、神奈川県以外で交付された栄養士免許については、免許を交付した都道府県にお問い合わせください。
申請書 | |
申請の原因たる事実を証する書類(戸籍謄本又は抄本) |
※栄養士免許証に記載のある(栄養士名簿に登録されている)氏名及び本籍地等から、現在の氏名及び本籍地等に至る全ての戸籍謄(抄)本が必要です。戸籍謄(抄)本で変更の経緯がたどれない場合、改製原戸籍や除籍謄(抄)本をご提出いただくことがあります。 |
栄養士免許証 | 原本(原本を紛失等している場合は、併せて再交付申請を行ってください) |
手数料を納付した際の納付書(領収書)のコピー | 原本をご提出いただいた場合、返却することはできません。 |
遅延理由書 |
変更が生じた日の翌日から30日を過ぎた場合 遅延理由書(PDF:39KB)(任意様式) |
3,200円
※再交付申請と併せて名簿訂正申請を行う場合は、両方の手数料(3,200円+3,600円=6,800円)を納付してください。
郵送により手続きすることができます。
①手数料を納付するには納付書が必要です。送付いたしますので、事前に医療整備・人材課人材養成グループまでお電話いただくか、次の事項を記載してお問い合わせフォームにご連絡ください。
②納付書受領後、金融機関で手数料を納付してください。
③必要書類と免許証送付用の郵便切手(740円分)を、下記送付先に簡易書留によりお送りください。(令和6年10月1日から郵便料金が変更されるため、貼付する切手の料金が変更となりました。)
※栄養士免許証(原本)は、折っていただいて差し支えありません。
免許証を紛失した場合、破った、汚した場合に免許証を再交付する際の手続きです。
なお、神奈川県以外で交付した栄養士免許の再交付については、免許を交付した都道府県にお問い合わせください。
申請書 |
※栄養士登録年月日と登録番号がわからない場合には、再交付申請時に申請者本人であることが確認できる身分証明書等を申請窓口で提示したうえで、保健所等職員から医療整備・人材課人材養成グループまで照会していただくようにしてください。 |
栄養士免許証 | 免許証が破れたり、又は汚れたときのみ |
身分証明書 |
運転免許証、パスポート及びマイナンバーカード等顔写真つきのものをご提示ください。 ※再交付申請は申請者本人が行うものとし、代理人申請は受け付けません。 ※住所地が神奈川県外の方が郵送により申請をする場合は、必ず身分証明書のコピーを提出してください |
手数料を納付した際の納付書(領収書)のコピー | 原本をご提出いただいた場合、返却することはできません。 |
3,600円
※再交付申請と併せて名簿訂正申請を行う場合は、両方の手数料(3,200円+3,600円=6,800円)を納付してください。
郵送により手続きすることができます。
①手数料を納付するには納付書が必要です。送付いたしますので、事前に医療整備・人材課人材養成グループまでお電話いただくか、次の事項を記載してお問い合わせフォームにご連絡ください。
※栄養士名簿登録事項(本籍地・氏名等)に変更が生じている場合は、2.栄養士名簿訂正及び免許証書換え交付申請の「住所地が神奈川県外の方の手続き方法」からお手続きください。
②納付書受領後、金融機関で手数料を納付してください。
③必要書類と免許証送付用の郵便切手(740円分)を、下記送付先に簡易書留によりお送りください。(令和6年10月1日から郵便料金が変更されるため、貼付する切手の料金が変更となりました。)
※栄養士登録年月日と登録番号が不明な場合は、申請書の該当欄は空欄で差し支えありません。
栄養士が死亡、失踪した場合、その他本人の意思により栄養士名簿の登録を抹消する場合の手続きです。栄養士名簿から登録を抹消した場合、栄養士として業務を行うことはできません。
なお、神奈川県以外で交付された栄養士免許については、免許を交付した都道府県にお問い合わせください。
申請書 | |
栄養士免許証 | 栄養士免許証を紛失している場合は、(1)免許証を添付できない理由、(2)紛失した免許証を発見した際は5日以内に返納する旨を記載した申立書を添付してください。 |
遅延理由書 |
死亡又は失踪の場合で、抹消理由が生じた日の翌日から30日を過ぎた場合 |
無料
郵送により手続きすることができます。
申請書と栄養士免許証を、下記送付先に簡易書留によりお送りください。
再交付申請をして新たな免許証が交付された後、失った免許証を発見したときは、5日以内に知事に返納しなければなりません。
栄養士免許証返納書(PDF:65KB)と古い免許証を、住所地を所管する保健所等申請窓口へご提出ください。
電話:045-210-4758(直通)
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療整備・人材課です。