更新日:2023年5月23日

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地域医療支援病院の業務に関する報告事項について

地域医療支援病院の業務に関する報告事項について

地域医療支援病院の業務に関する報告事項について

地域医療支援病院の開設者は、医療法施行規則第9条の2第1項に基づき、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を、毎年10月5日までに都道府県知事に提出しなければなりません。

報告書様式(RTF:173KB)

  1. 紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績
  2. 共同利用の実績
  3. 救急医療の提供の実績
  4. 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績
  5. 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法
  6. 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法及び閲覧の実績
  7. 医療法施行規則第9条の19第1項に規定する委員会の開催の実績
  8. 患者相談の実績 

医療法施行規則第9条の19第1項について

医療法施行規則第9条の19第1項により、地域医療支援病院の管理者は、「当該病院に勤務しない学識経験者等をもつて主として構成される委員会を当該病院内に設置すること及び当該病院内に患者からの相談に適切に応じる体制を確保すること」とされています。

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