更新日:2023年5月24日

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エンジェル税制

エンゼル税制制度の概要、申請方法など

本説明は、令和5年3月31日以前の投資が対象です。

令和5年4月1日以降の投資のエンジェル税制に関するご案内は、準備ができ次第更新いたします。

令和5年度の改正後の概要は経済産業省のWEBサイトをご覧ください。

1 エンジェル税制とは

エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇を行う制度です。 エンジェル税制の優遇措置を受けるためには、基準日において企業要件と個人投資家要件をすべて満たす必要があります。

根拠法令などについては中小企業庁のウェブサイトをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/index.html 

※本制度に関するご質問・問い合わせについてはお問い合わせフォームよりお願いいたします。

トラブル防止のためお電話でのお問い合わせはご遠慮ください。

エンジェル税制を利用するメリット

【企業のメリット】

個人投資家(エンジェル)からの投資を受けるチャンスが増えます。

【個人投資家のメリット】

投資した年に所得税の優遇措置を、株式を売却して損失が発生した場合に所得税および住民税の優遇措置を受けることができます。

投資方法

エンジェル税制には、以下の投資方法があります。 確認申請の方法がそれぞれ異なります。

  1. 直接投資 ⇒ 神奈川県に申請
  2. 認定投資事業有限責任組合又は認定少額電子募集取扱業者経由
    →経由した認定業者(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/associationlist/index.html
    又は中小企業庁経営支援部創業・新事業促進課に確認
    ※以下のウェブサイト上の「認定投資事業有限責任組合マニュアル」、「認定少額電子募集取扱業者マニュアル」も併せてご参照下さい。
    https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/index2.html

民法組合および認定を受けていない投資事業有限責任組合経由の投資は、神奈川県に申請してください。

申請方法

(事前確認制度を利用しない方法)

投資後に確認申請を行う

投資を受けた後に、基準日(払込期日または払込日)において企業要件、個人投資家要件を満たす旨の確認申請を行います。

(事前確認制度を利用する方法)

投資前および投資後に確認申請を行う

(1)投資を受ける前に、基準日(確認申請日)において企業要件を満たす旨の事前確認申請を行います。
※事前確認には有効期間(県の事前確認書発行日から申請日の属する事業年度末または設立経過年数により要件が変わる場合は当該適用期限まで)があります。

(2)事前確認の有効期限内に投資を受けた後に、基準日(払込期日または払込日)において企業要件、個人投資家要件を満たす旨の確認申請を行います。

※事前確認制度とは

投資を受ける前に事前確認申請を行い、エンジェル税制の企業要件を満たす旨の確認を受けることができる制度です。これにより個人投資家に対してエンジェル税制適用企業であることを説明することができます。
・また、確認を受けた企業が希望する場合、経済産業省のウェブサイトで企業情報を公表します。
・なお、事前確認の有効期限内に投資を受けた後に、あらためて確認申請を行い、企業要件および個人投資家要件を満たす旨の確認を受ける必要があります。

2 税優遇の内容

個人投資家は投資時点、株式売却時点のそれぞれの時点において、税制上の優遇措置を受けることができます。

(1)投資した年に受けられる所得税の優遇措置

AとBのいずれかを選択可能

優遇措置A
設立5年未満の中小企業者への投資が対象(注1)
[対象企業への投資額-2000円]をその年の総所得金額から控除
※控除対象となる投資額の上限は、総所得金額×40%と1000万円(注2)のいずれか低い方

(注1)基準日(払込期日又は払込日(事前確認の場合は確認申請日))が令和2年3月31日以前については設立3年未満
(注2)令和3年1月1日より、投資額の上限は800万円
優遇措置B

設立10年未満の中小企業者への投資が対象

対象企業への投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除
※控除対象となる投資額の上限なし
※分離課税のうち所得税の15%が優遇措置の対象(住民税の5%は対象外)

※優遇措置Aの要件を満たす場合、確定申告の際に個人投資家が優遇措置AとBのどちらを利用するかを選ぶことができます。

(2)株式を売却し損失が発生した場合、受けられる所得税および住民税の優遇措置

対象企業の株式売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できます。その年に相殺しきれなかった損失は、翌年以降3年にわたって順次株式譲渡益と通算(相殺)できます。

※対象企業が上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、同様に翌年以降3年にわたって損失の繰り越しができます。
※対象企業へ投資した年に上記(1)の所得税の優遇措置を受けた場合には、その控除対象金額を取得価格から差し引いて売却損失を計算します。
※平成12年4月1日から平成20年4月30日までに取得した株式に限り、投資した日の翌日から3年を超えて当該株式を保有した後に、その株式を売却したとき(対象企業の株式を上場後に売却した場合は上場の日から3年以内)は、譲渡益を2分の1に圧縮して課税します。

3 エンジェル税制の要件

エンジェル税制の優遇措置を受けるためには、基準日において企業要件と個人投資家要件をすべて満たす必要があります。

【企業要件】

要件1 特定の株主グループからの投資の合計が6分の5を超えないこと

要件2 大規模法人グループの所有に属さないこと

要件3 未上場・未登録の株式会社で、風俗営業等に該当しないこと

要件4 中小企業であること

要件5 企業の設立経過年数に応じた要件をみたすこと

【個人投資家要件】

要件6 金銭の払込みにより、対象企業の株式を取得していること

要件7 対象企業が同族会社である場合、所有割合(株式数および議決権数)の大きいものから第3位までの株主(およびその親族や関係会社等)の所有割合を順に加算し、その割合がはじめて50%超になる時における株主に属していないこと

※各要件の詳細についてはこちらをご覧ください。

4 申請の流れ 

手続きの全体像

エンジェル税制の申請は、ベンチャー企業が本店所在地の都道府県に対して行います。
基準日において要件をすべて満たしている場合、都道府県がベンチャー企業に対して確認書を交付します。
ベンチャー企業は、都道府県から交付された確認書および付属書類(ベンチャー企業が作成)を個人投資家に交付します。
個人投資家は、確認書等の必要書類を添付して確定申告を行うことで、エンジェル税制の優遇措置を受けることができます。

(事前確認制度を利用しない場合)
投資を受けた後に、基準日(払込期日または払込日)において企業要件、個人投資家要件を満たす旨の確認申請を行います。

(事前確認制度を利用する場合)
(1)投資を受ける前に、基準日(確認申請日)において企業要件を満たす旨の事前確認申請を行います。
(2)事前確認の有効期限内に投資を受けた後に、基準日(払込期日または払込日)において企業要件、個人投資家要件をみたす旨の確認申請を行います。

チャート

神奈川県への申請手続きの流れ

エンジェル税制は要件が複雑で必要書類も多いため、申請書類の不備が多くなっています。そのため正式な申請書類の提出前に、必要書類一式のデータをご送付いただき、担当者が内容を確認しています。正式な申請書類受理後、確認書の発行まで約1ヶ月要します。

(1) 必要書類一式の準備が整いましたら、お問い合わせフォームからご連絡ください。
(2) 全ての必要書類の事前提出後、事前提出の受付順に担当者が内容を確認させていただき、ご連絡させていただきます。(不備等がある場合には修正が必要となります。)
※例年11月~3月ごろにかけてお問い合わせや申請が集中するため、余裕をもったご準備をお願いいたします。
(3) 担当者とのやりとり後、書類が不備なく全て整った場合、正式な申請書類を郵送で提出していただきます。

5 必要書類一覧および様式集

必要書類一覧

※満たすべき要件のパターン等により必要書類が異なります。要件のパターンはこちらで確認できます。

事前確認制度を利用しない場合

満たすべき要件のパターン等によって、必要書類が異なります。
確認申請書を除き、書類はすべて基準日(払込期日または払込日)時点のものを提出してください。
確認申請書は、確認申請日(正式書類提出時)時点のものを提出してください。
(1)確認申請書、(3)登記事項証明書、㉔組合契約内容に係る誓約書以外の書類は原本の写しでかまいません。

〇…必要 ×…不要

NO. 必要な書類 様式集 注意事項 優遇措置A・B 優遇措置Bのみ
パターン パターン
A B C D E F G H I
(1) 確認申請書 様式
第6
第7
優遇措置A&Bは様式第7をご利用ください。
・優遇措置Bのみは様式第6をご利用ください。
・確認申請日時点の会社名、住所、代表者名を記載してください。
・個人事業を株式会社にした場合(法人成り)、個人事業主、その親族、配偶者、使用人等であった方はエンジェル税制対象外となります。
(2) 定款(注)   基準日(払込期日。以下同様。)における定款の写しをご提出ください。
(注)法令の改正により、基準日(払込期日又は払込日)が令和2年4月1日以降の場合、定款の提出は不要となりました
(3) 登記事項証明書   申請の対象となる増資が記載された履歴事項全部証明書をご提出ください。
・申請の対象となる増資が本店移転前に行われた場合には、移転前の閉鎖事項全部証明書もご提出ください。
・合併や分割により設立した会社、子会社の支配・管理のみを行う純粋持株会社はエンジェル税制対象外となります。
(4) 基準日(払込期日。以下同様。)が属する年度の前年度の貸借対照表、損益計算書、事業報告書(注)   税務署に提出した決算報告書一式をご提出ください(表紙や販売費及び一般管理費内訳書等も含む)。
・事業報告書も忘れずに添付してください。
(注)法令の改正により、基準日(払込期日又は払込日)が令和2年4月1日以降の場合、事業報告書の提出は不要となりました。
(15)をご覧ください。 ×
(5) 基準日が属する年度の前々年度の貸借対照表、損益計算書、事業報告書(注)   税務署に提出した決算報告書一式をご提出ください(表紙や販売費及び一般管理費内訳書等も含む)。
・事業報告書も忘れずに添付してください。
(注)法令の改正により、基準日(払込期日又は払込日)が令和2年4月1日以降の場合、事業報告書の提出は不要となりました。
× × × ×
(6) 第1期の貸借対照表、損益計算書、事業報告書(注)   税務署に提出した決算報告書一式をご提出ください(表紙や販売費及び一般管理費内訳書等も含む)。
・※:「売上高成長率」を「第1期から基準事業年度までの売上高を相乗平均した伸び率」によって算出する場合のみ必要です。
(注)法令の改正により、基準日(払込期日又は払込日)が令和2年4月1日以降の場合、事業報告書の提出は不要となりました。
× × × ×
(7) 基準日が属する年度の前年度の確定申告書別表二(注) 参考5 別表三以降の確定申告書の提出は不要です。
(注)法令の改正により、基準日(払込期日又は払込日)が令和2年4月1日以降の場合、別表二の提出は不要となりました。
× ×
(8) 基準日における株主名簿   増資「後」の株主名簿をご提出ください。
・株主の氏名又は名称、住所、株式取得日、増資後の保有数、(種類株式も発行している場合)株式の種類をご記載ください。
(9) 常時使用する従業員数を証する書面(雇用保険、政府労災保険に関する書類、賃金台帳など)   基準日が属する月における常用従業員の人数が分かる書類をご提出ください。
・基準日が属する月の賃金台帳をご提出ください(なければ社会保険加入証書)。
(10) 基準日における組織図(注)   様式は任意。
・部門名と担当責任者名(新事業活動従事者名)をご記載ください。
(注)法令の改正により、基準日(払込期日又は払込日)が令和2年4月1日以降の場合、組織図の提出は不要となりました。
× × × × ×
(11) 研究者・新事業活動従事者の略歴、担当業務内容(新事業の担当者であることについてのご説明)   様式は任意。
・該当する方の略歴と担当業務内容を、できるだけ「具体的かつ詳細」にご記載ください。略歴よりも担当業務内容の方が重要です。
・該当する方の「常勤」の立証も行ってください。
× × × × ×
(12) 事業計画書 参考1 様式は任意ですが、様式集の参考1に記載されている内容を盛り込んでください。 × × ×
(13) 法人設立届出書 参考2 会社設立後に税務署に提出した書類です。 × × ×
(14) 設立日における貸借対照表   税務署に提出した書類ではないので、新規にご作成ください。 ×
(15) 設立後の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、事業報告書(注)、キャッシュ・フロー計算書   ・税務署に提出した決算報告書一式をご提出ください(表紙や販売費及び一般管理費内訳書等も含む)。
・CF計算書は、中小企業庁のHPにある簡易作成ツール(会計ソフト)を利用すると簡単に作成できます。
(注)法令の改正により、基準日(払込期日又は払込日)が令和2年4月1日以降の場合、事業報告書の提出は不要となりました。
×
(16) 払込日が属する年度の前年度の確定申告書別表1(1)
(税理士が署名・押印したもの)
参考4 税務署の受領印がないものは認められません。
・税理士の署名・押印がないもの、事後的な署名・押印は認められません。
・電子申告の場合、受領印と押印の代わりに税務署の受信通知と税務代理権限証書をご提出してください。
×
(17) 法人事業概況説明書 参考3 確定申告書に含まれております。 ×
(18) 株式の発行を決議した書類   臨時株主総会議事録、取締役会議事録、取締役による決定があったことを証する書面をご提出ください。
・株式の発行とは新規発行に限定され、既発行株式である自己株式の処分はエンジェル税制対象外となります。
(19) 個人が取得した株式について株式申込証 参考
9
株式申込書の代わりに募集株式総数引受契約書も認められます。
・投資契約書や株主間契約書に株式申込に関する記載事項が全て記載されている場合には、株式申込証の提出は不要です。
(20) 払込があったことを証する書面   払込取扱銀行等による払込金額証明書、通帳の写し(銀行名、会社名、口座番号、払込金額が分かる部分)をご提出ください。
(21) 投資契約書 参考
10
投資契約書を会社独自のもので作成した場合には、投資契約書に関する追加覚書もご提出ください(参考11-1)。
・株主間契約書でも内容的に投資契約書の記載事項がある場合には、株主間契約書の提出で足ります。

★民法組合及び投資事業有限組合を通じた投資の場合は、以下の書類も必要です。なお、(19)は不要となります。

NO. 必要な書類 様式集 注意事項 優遇措置A・B 優遇措置Bのみ
タイプ タイプ
A B C D E F G H I
(22) 組合契約書および追加覚書 参考
11-4
ないし
11-5
個人投資家が組合員であることなどが記載された書類です。
・組合契約書は組合にありますが、追加覚書は参考11-4ないし11-5をダウンロードしてご作成ください。
(23) 当該民法組合等が取得した株式についての株式申込証 参考
9
組合の株式申込書です。
・株式申込書の代わりに募集株式総数引受契約書も認められます。
・投資契約書や株主間契約書に株式申込に関する記載事項が全て記載されている場合には、株式申込証の提出は不要です。
(24) 組合契約内容にかかる誓約書 様式第9 組合が、民法組合または投資事業有限責任組合に該当することを誓約する書類です。
・有限責任事業組合など、上記以外の組合はエンジェル税制対象外です。
(25) 組合保護預かり口座通帳の該当部分   組合が株式発行企業に払い込む前に組合員が組合に対して出資していることが必要です。
・組合が株式発行企業に払い込んだ後に組合員になった方は、エンジェル税制対象外です。
・組合の通帳の写し(銀行名、会社名、口座番号、払込金額が分かる部分)をご提出ください。

(注)基準日(払込期日又は払込日)が令和2年4月1日以降の場合は不要となります。

事前確認制度を利用する場合

(ステップ1・2共通)

満たすべきべき要件のパターン等によって、必要書類が異なります。

ステップ1:投資前の申請(事前確認申請)

(1)確認申請書、(3)登記事項証明書以外の書類は原本の写しでかまいません。
・書類はすべて基準日(確認申請日)時点のものを提出してください。

〇…必要 ×…不要

NO. 必要な書類 様式集 注意事項 優遇措置A・B 優遇措置Bのみ
パターン パターン
A B C D E F G H I
(1) 確認申請書 様式
第2
第1
優遇措置A&Bは様式第2をご利用ください。
・優遇措置Bのみは様式第1をご利用ください。
・確認申請日時点の会社名、住所、代表者名を記載してください。
・個人事業を株式会社にした場合(法人成り)、個人事業主、その親族、配偶者、使用人等であった方はエンジェル税制対象外となります。
(2) 定款(注)   基準日(確認申請日。以下同様。)における定款の写しをご提出ください。
(注)法令の改正により、基準日が令和2年4月1日以降の場合、定款の提出は不要となりました。
(3) 登記事項証明書   経過が分かるように最新の履歴事項全部証明書をご用意ください。
・合併や分割により設立した会社、子会社の支配・管理のみを行う純粋持株会社はエンジェル税制対象外となります。
(4) 申請日が属する年度の前年度の貸借対照表、損益計算書、事業報告書(注)   税務署に提出した決算報告書一式をご提出ください(表紙や販売費及び一般管理費内訳書等も含む)。
・事業報告書も忘れずに添付してください。
(注)法令の改正により、基準日が令和2年4月1日以降の場合、事業報告書の提出は不要となりました。
(15)をご覧ください。 ×
(5) 申請日が属する年度の前々年度の貸借対照表、損益計算書、事業報告書(注)   税務署に提出した決算報告書一式をご提出ください(表紙や販売費及び一般管理費内訳書等も含む)。
・事業報告書も忘れずに添付してください。
(注)法令の改正により、基準日が令和2年4月1日以降の場合、事業報告書の提出は不要となりました。
× × × ×
(6) 第1期の貸借対照表、損益計算書、事業報告書(注)   事業報告書も忘れずに添付してください(表紙や販売費及び一般管理費内訳書等も含む)。
・※:「売上高成長率」を「第1期から基準事業年度までの売上高を相乗平均した伸び率」によって算出する場合のみ必要です。
(注)法令の改正により、基準日が令和2年4月1日以降の場合、事業報告書の提出は不要となりました。
× × × ×
(7) 申請日が属する年度の前年度の確定申告書別表二(注) 参考5 別表三以降の確定申告書の提出は不要です。
(注)法令の改正により、基準日が令和2年4月1日以降の場合、別表二の提出は不要となりました。
× ×
(8) 申請日における株主名簿   最新の株主名簿をご提出ください。
・株主の氏名又は名称、住所、株式取得日、保有数、(種類株式も発行している場合)株式の種類をご記載ください。
(9) 常時使用する従業員数を証する書面(雇用保険、政府労災保険に関する書類、賃金台帳など)   基準日が属する月における常用従業員の人数が分かる書類をご提出ください。
・基準日が属する月の賃金台帳をご提出ください(なければ社会保険加入証書)。
(10) 申請日における組織図(注)   様式は任意です。
・部門名と担当責任者名(新事業活動従事者名)をご記載ください。
(注)法令の改正により、基準日が令和2年4月1日以降の場合、組織図の提出は不要となりました。
× × × × ×
(11) 研究者・新事業活動従事者の略歴、担当業務内容(新事業の担当者であることについてのご説明)   様式は任意。
・該当する方の略歴と担当業務内容を、できるだけ「具体的かつ詳細」にご記載ください。略歴よりも担当業務内容の方が重要です。
・該当する方の「常勤」の立証も行ってください。
× × × × ×
(12) 事業計画書 参考1 様式は任意ですが、様式集の参考1に記載されている内容を盛り込んでください。 × × ×
(13) 法人設立届出書 参考2 会社設立後に税務署に提出した書類です。 × × ×
(14) 設立日における貸借対照表   税務署に提出した書類ではないので、新規にご作成ください。 ×
(15) 設立後の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、事業報告書(注)、キャッシュフロー計算書   税務署に提出した決算報告書一式をご提出ください(表紙や販売費及び一般管理費内訳書等も含む)。
・事業報告書も忘れずに添付してください。
・CF計算書は、中小企業庁のHPにある簡易作成ツール(会計ソフト)を利用すると簡単に作成できます。
(注)法令の改正により、基準日が令和2年4月1日以降の場合、事業報告書の提出は不要となりました。
×
(16) 申請日が属する年度の前年度の確定申告書別表1(1)
(税理士が署名したもの)
参考4 税務署の受領印がないものは認められません。
・税理士の署名・押印がないもの、事後的な署名・押印は認められません。
・電子申告の場合、受領印と押印の代わりに税務署の受信通知と税務代理権限証書をご提出してください。
×
(17) 法人事業概況説明書 参考3 確定申告書に含まれております。 ×

ステップ2:投資後の申請(確認申請)

(1)確認申請書、(2)都道府県より交付された事前確認書、(3)特定新規中小企業者の要件に該当することの宣言書、(12)組合契約内容に係る誓約書以外の書類は原本の写しでかまいません。
・確認申請書を除き、書類はすべて基準日(払込期日または払込日)時点のものを提出してください。
・確認申請書は、確認申請日(正式書類提出時)時点のものを提出してください。

〇…必要 ×…不要

NO. 必要な書類 様式集 注意事項 優遇措置A・B 優遇措置Bのみ
パターン パターン
A B C D E F G H I
(1) 確認申請書 様式
第6
第7
優遇措置A&Bは様式第7をご利用ください。
・優遇措置Bのみは様式第6をご利用ください。
・確認申請日時点の会社名、住所、代表者名を記載してください。
・個人事業を株式会社にした場合(法人成り)、個人事業主、その親族、配偶者、使用人等であった方はエンジェル税制対象外となります。
(2) 神奈川県から交付された事前確認書   払込期日が有効期限を過ぎている場合には、「事前確認制度を利用しない場合」の確認申請書類をご提出ください。
・有効期限内に複数の増資を行う場合、2回目以降の増資は事前確認書の写しをご提出ください。
(3) 特定新規中小企業者の要件に該当することの宣言書 様式
第8
様式集の様式第8をダウンロードしてご作成ください。
(4) 株式の発行を決議した書類   臨時株主総会議事録、取締役会議事録、取締役による決定があったことを証する書面をご提出ください。
・株式の発行とは新規発行に限定され、既発行株式である自己株式の処分はエンジェル税制対象外となります。
(5) 個人が取得した株式について株式申込証 参考
9
株式申込書の代わりに募集株式総数引受契約書も認められます。
・投資契約書や株主間契約書に株式申込に関する記載事項が全て記載されている場合には、株式申込証の提出は不要です。
(6) 払込があったことを証する書面   払込取扱銀行等による払込金額証明書、通帳の写し(銀行名、会社名、口座番号、払込金額が分かる部分)をご提出ください。
(7) 登記事項証明書   申請の対象となる増資が記載された履歴事項全部証明書をご提出ください。
・写しでも可です。
・申請の対象となる増資が本店移転前に行われた場合には、移転前の閉鎖事項全部証明書もご提出ください。
・合併や分割により設立した会社、子会社の支配・管理のみを行う純粋持株会社はエンジェル税制対象外となります。
(8) 投資契約書 参考
10
投資契約書を会社独自のもので作成した場合には、投資契約書だけでなく、投資契約書に関する追加覚書もご提出ください(参考11-1)。
・株主間契約書でも内容的に投資契約書の記載事項がある場合には、株主間契約書の提出で足ります。
(9) 払込日の株主名簿   増資「後」の株主名簿をご提出ください。
・株主の氏名又は名称、住所、株式取得日、増資後の保有数、(種類株式も発行している場合)株式の種類をご記載ください。

★民法組合及び投資事業有限組合を通じた投資の場合は、以下の書類も必要です。なお、(5)は不要となります。

NO. 必要な書類 様式集 注意事項 優遇措置A・B 優遇措置Bのみ
パターン パターン
A B C D E F G H I
(10) 組合契約書および追加覚書 参考
11-4
ないし
11-5
個人投資家が組合員であることなどが記載された書類です。
・組合契約書は組合にありますが、追加覚書は参考11-4ないし11-5をダウンロードしてご作成ください。
(11) 当該民法組合等が取得した株式についての株式申込証 参考
9
組合の株式申込書です。
・株式申込書の代わりに募集株式総数引受契約書も認められます。
・投資契約書や株主間契約書に株式申込に関する記載事項が全て記載されている場合には、株式申込証の提出は不要です。
(12) 組合契約内容にかかる誓約書 様式
第9
組合が、民法組合または投資事業有限責任組合に該当することを誓約する書類です。
・有限責任事業組合など、上記以外の組合はエンジェル税制対象外です。
(13) 組合保護預かり口座通帳の該当部分   組合が株式発行企業に払い込む前に組合員が組合に対して出資していることが必要です。
・組合が株式発行企業に払い込んだ後に組合員になった方は、エンジェル税制対象外です。
・組合の通帳の写し(銀行名、会社名、口座番号、払込金額が分かる部分)をご提出ください。

様式集

以下から、エンジェル税制の様式集がダウンロードできます。

様式集(基準日が令和2年3月31日以前の場合)(こちらをクリックしてください。)

様式集(基準日が令和2年4月1日から令和3年8月1日までの場合)(こちらをクリックしてください。)

様式集(基準日が令和2年8月2日以降の場合)(こちらをクリックしてください。)

6 用語の定義

基準日

 エンジェル税制の要件判断を行う基準となる日。場合によって異なります。
(1)払込期日が定められている場合は、払込期日。
(2)払込期間が定められている場合は、払込日(出資の履行をした日)。
(3)会社設立時の出資でエンジェル税制を適用する場合は、会社設立の日。
(4)事前確認制度を利用する場合は、申請日。

成立日

 登記事項証明書に記載されている企業の成立の日となります。

払込日

 投資家が対象企業に投資額を払い込んだ日。対象企業の口座への振込日。

払込期日

 払込期日とは、有価証券の募集における払込みの最終期限のこと。
 新株発行を引き受けると、払込期日から株主となるため、払込期日は新株発行の効力を確定する基準日となります。

払込期間

 払込期日を1日だけでなく2日以上設定する場合、その期間をいいます。
 払込期間を定めた場合は、払込期日と異なり、株式の引受人は、払込期間内で実際に払込をした日から株主となります。

新事業活動従事者

 常勤の役員又は従業員の中で、主として新規製品やサービスの企画・開発に従事する者や、新規製品やサービスが市場において認知されるために必要となる広告宣伝や市場調査の企画を行う者。

試験研究費等

 試験研究費等とは、試験研究費とその他の費用です。試験研究費とは、新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究のために特別に支出する費用をいいます。その他の費用とは、新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、技術の改良、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいいます。

※神奈川県への問い合わせはお問い合わせフォームからお願いいたします。

制度が非常に複雑であり、お問い合わせの内容も多岐にわたるため、正確な回答をさせていただくために、お電話ではなくメールでの回答とさせていただいております。また、確定申告など課税に関するお問い合わせは税務署までお問い合わせをお願い致します。

このページに関するお問い合わせ先

産業労働局 産業部産業振興課

産業労働局産業部産業振興課へのお問い合わせフォーム

新産業振興グループ

電話:045-210-5639

内線:5638

ファクシミリ:045-210-8871

このページの所管所属は産業労働局 産業部産業振興課です。