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更新日:2024年10月11日
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人事委員会は、職員の適正な給与水準の確保と社会一般の情勢に適応した給与制度の確立を図るため、地方公務員法第8条第1項第2号の規定に基づき、職員及び県内民間従業員の給与等の実態を調査して、その結果を分析比較するとともに、労働経済情勢に関する各種情報を収集し、また、標準生計費を算出するなど、職員の給与制度の運用及び改善に必要な調査研究を行っています。そして、同法第8条、第14条及び第26条の規定に基づき、これらの結果と国の給与改定の動向等を県議会及び知事に対して報告し、給料表の改定など勧告が必要な場合は、併せて給与の改定に関する勧告を行っています。
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