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初期公開日:2025年11月7日更新日:2025年11月7日

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(意見募集中の案件)
「神奈川県消費生活条例第10条に規定する事業者が遵守すべき表示基準の一部改正(案)」に関する意見の募集について

 国が進めている合理的でシンプルかつわかりやすい食品表示制度に向けた食品表示の見直しの中で、令和7年3月28日に、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)が改正され、調理冷凍食品についての食品表示に関する個別表示ルールが、令和8年4月1日より廃止されることになりました。これを踏まえ、「神奈川県消費生活条例第10条に規定する事業者が遵守すべき表示基準(昭和56年神奈川県告示第53号)」の取扱いを検討し、調理冷凍食品の規定を見直すこととしたため、「神奈川県消費生活条例第10条に規定する事業者が遵守すべき表示基準の一部改正(案)」を作成いたしました。

 つきましては、「神奈川県消費生活条例第10条に規定する事業者が遵守すべき表示基準の一部改正(案)」に関する県民の皆様からの御意見を募集いたします。

意見募集期間

2025年11月7日(金曜日) から2025年12月6日(土曜日)

意見提出方法

(1)フォームメール(別ウィンドウで開きます)

※フォームメールとは、ホームページの画面上で御意見を入力していただき、県にお送りいただくことができる仕組みです。

(2)郵送
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター6階
神奈川県くらし安全防災局くらし安全部消費生活課指導グループ 宛
(意見募集期間最終日までに必着とします。)
手話を撮影・録画したDVDにより意見を提出される場合は、上記宛先に郵送してください。

(3)ファクシミリ 
045-312-3506

 
※「神奈川県消費生活条例第10条に規定する事業者が遵守すべき表示基準の一部改正(案)」に対する御意見である旨を記載のうえ、いずれかにより提出してください。

案の公表方法

このホームページのほか、以下の窓口で、印刷物でも御覧いただくことができます。

県政情報センター

各地域県政情報コーナー

消費生活課

今後の予定

  • 意見募集結果の公表時期 2026年1月頃(予定)
  • 計画等・規則等の公布(公表)時期 2026年1月頃(予定)

根拠法令条項

神奈川県消費生活条例第10条

その他

 電話での意見提出はお受けできません。また、お寄せいただいた御意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
 意見募集の結果については、お寄せいただいた御意見を取りまとめ、県の考え方を整理した上で公表します。その際、いただいた御意見は、住所、氏名等の個人情報を除き、公開させていただく場合があります。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。