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更新日:2024年1月31日

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神奈川県消費生活条例で禁止する不当な取引行為事例集

神奈川県消費生活条例で禁止する不当な取引行為事例集を掲載しています。

神奈川県は、消費者被害の未然防止を図るため、事業者の不当な取引行為の規制(条例第13条の2、別表第1~別表第8)を定めており、事業者が消費者との取引を行うにあたって、これらの不当な行為を行うことを禁止するとともに、不当な取引行為が行われていると認めたときは、必要な措置をとっております。

このページでは、相談があった事例の中から不当な取引行為になると思われるものを、条例に掲げた規制項目ごとに区分して掲載しましたので、今後の事業活動の参考にしてください。

※各別表の事例をまとめて印刷する場合はこちら(PDF:9,107KB)

神奈川県消費生活条例 第13条の2

第1項

勧誘・締結段階

(販売目的秘匿・

不招請勧誘類型)

事業者は、商品等の取引において、消費者に対し契約の締結について勧誘しようとして、消費者に迷惑を及ぼし、又は消費者を欺いて消費者に接触する不当な行為として別表第1に掲げる行為をしてはならない。

事例

第2項

勧誘・締結段階

(重要事項不告知・

不実告知・

誤認類型)

事業者は、商品等の取引において、消費者との契約の締結又はその勧誘に際して、口頭によると文書によるとを問わず、消費者が当該契約に関する事項を正確に認識することを妨げるおそれがある不当な行為として別表第2に掲げる行為をしてはならない。

事例

第3項

勧誘・締結段階

(威迫・困惑・

判断力不足・

心理的負担類型)

事業者は、商品等の取引において、消費者との契約の締結又はその勧誘に際して、契約を締結させようとして消費者に害を加え、消費者を威迫し、又は困惑させる等消費者の自由な意思形成を妨げるおそれがある不当な行為として別表第3に掲げる行為をしてはならない。

事例

第4項

契約内容

(不当不利益

条項類型)

事業者は、商品等の取引において、消費者に不当に不利益となる内容の条項を含む契約を締結させる不当な行為として別表第4に掲げる行為をしてはならない。

事例

第5項

履行段階

(履行強制類型)

事業者は、商品等の取引において、消費者との契約に関し、消費者又はその関係人を欺き、威迫し、又は困惑させる等により、契約(当該契約の成立、存続又はその内容について当事者間で争いのあるものを含む。)に基づく債務の履行を請求し、又は当該債務を履行させる不当な行為として別表第5に掲げる行為をしてはならない。

事例

第6項

履行段階

(履行拒否・不当な

履行遅延類型)

事業者は、商品等の取引において、消費者との契約に関し、法令の規定若しくは契約に基づく債務の全部若しくは一部の履行を拒否し、又は正当な理由なく遅延させる不当な行為として別表第6に掲げる行為をしてはならない。

事例

第7項

終了段階

(解除権等行使の

妨害類型)

事業者は、商品等の取引において、消費者との契約に関し、法律上認められた消費者の権利の行使を妨げるおそれがある不当な行為として別表第7に掲げる行為をしてはならない。

事例

第8項

不当与信行為

(不当与信

行為類型)

事業者と消費者との間において商品等に関し締結した契約(以下「主契約」という。)に伴う立替払、資金の貸付、債務の保証その他の消費者への信用の供与又は保証の受託を業として行う者(以下「与信業者等」という。)は、信用の供与の契約又は保証を受託する契約(以下「与信契約等」という。)に関し、当該契約に関する主契約に係る事業者の不当な行為を知っていた、又は知り得べきであったにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は締結させる行為、法令の規定又は与信契約等に基づく消費者の権利の行使を妨げるおそれがある行為その他の不当な行為として別表第8に掲げる行為をしてはならない。

事例

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。