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更新日:2024年1月31日

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神奈川県消費生活条例の改正(平成30年3月改正)について

神奈川県消費生活条例の改正(平成30年3月改正)について

 神奈川県消費生活条例は、消費者の権利を確立し、県民の消費生活の安定と向上及び環境に配慮した消費生活を推進するため、昭和55年の制定以来、必要に応じて改正を行ってきました。

 近年、加速する高齢化による高齢者の消費者被害の増加やインターネットの普及等により、消費者問題が一層多様化、複雑化しています。このような背景を踏まえ、国においては、特定商取引に関する法律の2度にわたる改正や、消費者教育の推進に関する法律の制定等が行われてきました。
 こうした消費者をめぐる社会状況の変化を踏まえ、消費者被害を未然に防ぐため、事業者による不当な取引行為を適正に規制するとともに、消費者教育の充実や消費者施策を推進するため、神奈川県消費生活条例を改正しました。(平成30年7月1日施行

条例改正概要リーフレット表紙(PDF:1,317KB)

改正のポイント

訪問購入に関する事項(第2条関係)

 訪問購入を受ける者を保護するため、神奈川県消費生活条例における「消費者」の用語の意義に、事業者に商品等を提供する取引を行う者等を加えることとしました。

消費生活に関する相談に関する規定の新設(第3条の2関係)

 県は、事業者との取引又は事業者が取り扱う商品等に関する消費者からの相談に、柔軟かつ弾力的に対応するものとしました。

情報の収集と提供に関する規定の見直し(第3条の3関係)

 県は、県民の消費生活の安定及び向上を図り、消費者の自立を支援するため、消費生活に関する情報を収集し、消費者に必要な情報を提供するものとしました。

消費者教育の推進に関する規定の新設(第3条の4関係)

 県は、多様な主体との連携及び消費者教育の担い手の育成を行い、消費者教育の充実を図るものとしました。

推進指針の策定に関する規定の新設(第5条の5、第27条関係)

 知事は、消費者施策の計画的な推進を図るため、消費者施策の推進に関する指針を策定することとし、指針の策定及び変更に当たっては、神奈川県消費生活審議会の意見を聴かなければならないこととしました。

密接関係者に関する事項(第19条、第20条関係)

 知事は、事業者と密接な関係を有する者に対し、立入調査等及び立入調査を拒んだ旨等の公表をすることができることとするとともに、公表しようとするときは、あらかじめ当該事業者又は事業者と密接な関係を有する者に、意見を述べる機会を与えなければならないこととしました。

適格消費者団体等への支援に関する規定の新設(第25条の2関係)

 知事は、適格消費者団体が差止請求権を適切に行使するため又は特定適格消費者団体が被害回復関係業務を適切に遂行するために必要な限度において、消費生活相談に関する資料の提供その他必要な支援を行うことができることとしました。

不当な取引行為に関する事項(別表第3関係)

 事業者は、消費者との契約の締結又その勧誘に際して、消費者が依頼又は承諾をしていないにもかかわらず、消費者の住居、勤務先その他の場所において商品等を一方的に提供して、消費者を心理的に不安な状態又は正常な判断ができない状態に陥れてはならないこととしました。

その他規定の整備(第5条、第13条の2、第19条、第22条、第24条、別表第2~別表第4、別表第7、別表第8関係)

 

詳しくはこちらをご覧ください

神奈川県消費生活条例(平成30年3月改正)(PDF:282KB)

神奈川県消費生活条例改正概要リーフレット(PDF:1,317KB)

神奈川県消費生活条例新旧対照表(PDF:229KB)

神奈川県消費生活条例施行規則(平成30年6月改正)(PDF:115KB)

神奈川県消費生活条例施行規則新旧対照表(PDF:172KB)

神奈川県消費生活条例施行規則(様式)(PDF:1,613KB)

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