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更新日:2023年4月6日
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消費生活センターなどの相談窓口に寄せられた苦情相談のうち、被害内容が県民のみなさんの生活に著しく影響を与え、又は与えるおそれがあると知事が認めるものがあるとき、その紛争の解決のために「あっせん」や「調停」を行う附属機関です。知事からの付託があった場合に開催されます。
※消費者と事業者との個別のトラブルを解決することを目的とした制度ではないため、トラブルの当事者である消費者からの申出等に基づいて行われるものではありません。個別のトラブルについては、身近な消費生活相談窓口にご相談ください。
神奈川県消費者被害救済委員会
附属機関の設置に関する条例
昭和55年7月1日
神奈川県消費生活条例に基づき、消費者の被害に係る紛争に関しあっせん及び調停を行うとともに、消費者の被害に係る訴訟費用等の援助に関する事項につき知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告する。
9人、2年(第22期:令和4年7月17日から令和6年7月16日まで)
有賀恵美子(明治大学法学部教授)
石塚陽子(弁護士)
志村武(関東学院大学法学部教授)
西本暁(弁護士)
中村肇(明治大学専門職大学院法務研究科教授)
上中きよみ(特定非営利活動法人神奈川県消費者の会連絡会理事)
山崎初美(神奈川県消費者団体連絡会幹事)
村越満(神奈川県商工会連合会地域振興課長)
森川勝巳(神奈川県中小企業団体中央会事務局長)
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原則公開、ただし個別の付託事件を審議する場合は非公開とし、また会議を公開することにより、公正かつ円滑な会議の運営に支障が生じると認められる場合には、委員会が会議を非公開にすることがあります。
付託事件当事者の個人情報等を扱うため(神奈川県情報公開条例第5条各号に該当)
第20期第1回 平成31年3月22日 会議速報 会議結果
くらし安全防災局くらし安全部消費生活課 大塚、石津
電話番号 045-312-1121(内線2630)
ファックス番号 045-312-3506
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。