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更新日:2025年5月1日
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1. 傍聴が決定した以外の方
2. 議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認めらる方
1. 会場内で、私語、発言、頻繁な離籍、飲食・喫煙など、会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
2. 会場内で、写真、映画、テレビ等の撮影又は録音等をしないこと。(事前に委員会会長または審議会会長の許可を得た場合を除く。)
3. 会場内で、パソコン、ワープロ等の機器を使用しないこと。
4. 会場内では、携帯電話は電源を切るか、マナーモードにすること。
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。