更新日:2024年10月22日
ここから本文です。
毛染めによるアレルギーにご注意!
消費者庁の事故情報データバンクによると、毛染めによる皮膚障害の事例が毎年度200件程度登録されています。
平成27年10月23日、消費者安全調査委員会は、「毛染めによる皮膚障害」に関する事故等原因調査報告書を公表しましたので、その概要とご注意いただきたいことをお知らせいたします。
毛染めによる皮膚障害の多くは接触皮膚炎で、その直接的な原因はヘアカラーリング剤です。ヘアカラーリング剤の中でも酸化染毛剤(ヘアカラー、ヘアダイ、白髪染め、おしゃれ染め、アルカリカラー等と呼ばれる。)は、最も広く使用されていますが、他のカラーリング剤と比べてアレルギー性接触皮膚炎を引き起こしやすくもあります。
これまでに毛染めで異常を感じたことのない人も、継続的に毛染めを行ううちにアレルギーになることがあります。1度目のアレルギー症状が軽かった場合も、治まった後に再度使用すれば、次第に症状が重くなる場合があります。症状には個人差があり、人によっては頭皮だけでなく、顔面や首などにまで皮膚症状が広がり、日常生活に支障を来すほどになることもあります。
酸化染毛剤を使用する際は、事前にセルフテストを行いましょう
使用して、かゆみ、赤み、痛みなどの異常を感じた場合は、アレルギー性接触皮膚炎の可能性があるため、使用を止める、
医療機関を受診するなど適切に対応しましょう。
詳しくは、消費者庁のホームページをご覧ください。
相談第一グループ
電話 045-312-1121(代表) 内線2650-2652
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。