化粧品の成分表示について
化粧品によるアレルギーのおそれのある成分一覧です。
化粧品は医薬品医療機器法により規制されています。
平成13年4月1日から薬事法の施行規則等の改正により、化粧品に配合されている全成分の表示が義務づけられています。薬事法は、平成26年12月17日に医薬品医療機器法に改称し施行しております。
配合成分の表示方法は
化粧品の全成分表示の表示方法について
(平成13年3月6日付医薬審発第163号/医薬監麻発第220号)から抜粋
1 成分の名称は、邦文名で記載し、日本化粧品工業連合会作成の「化粧品の成分表示名称リスト」等を利用することにより、消費者における混乱をふせぐよう留意することになっています。
2 成分名の記載順は、製品における分量の多い順に記載し、1%以下の成分及び着色剤については順不同に記載されています。
3 配合されている成分に付随する成分(不順物を含む。)で製品中にはその効果が発揮されるより少ない量しか含まれないもの(いわゆるキャリーオーバー成分)については表示の必要はありません。
4 混合原料(いわゆるプレミックス)については、混合されている成分ごとに記載することになっています。
5 抽出物は、抽出された物質と抽出溶媒又は希釈溶媒をわけて記載しますが、最終製品に溶媒等が残存しない場合はこの限りではありません。
6 香料を着香剤として使用する場合の成分命は、「香料」として記載して差し支えないとされています。
7 直接の容器や被包に表示するのが原則ですが、外箱等に表示した場合に省略できる等、特例も認められています。
消費生活相談は、消費者ホットライン188番をご利用ください