くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 > 【警戒】安い料金を提示するトイレ詰まりの修理業者に高額請求をされた事例が多発しています!
初期公開日:2023年10月2日更新日:2023年11月13日
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「広告で安い料金を提示していた事業者に修理を依頼したら、高額な請求をされた」というトラブルが多発しています。このページでは、消費生活センターに寄せられた事例をもとに、修理業者を選ぶ際の注意点や、トラブルに巻き込まれた場合の対応を紹介します。
まずはじめに、水回り修繕に関する相談について、消費生活センターにどのような事例が寄せられているか紹介します。
昨日の夜中、消費者Aは、家のトイレが急に詰まって流れなくなってしまった。
そこで、ネットで「●●市 トイレ 詰まり」などと修理業者を探したところ、「基本料金:●●●円~」という事業者Xを見つけた。
その事業者Xに連絡をしたところ、自宅に来てくれることになった。
その際、「作業代はどのくらいになるのか」と尋ねたところ、「現場の状況を見ないと何とも言えない」と言われたため、とりあえず依頼をした。
自宅に来た事業者Xは、トイレを見た後、「高圧ポンプで作業をする必要がある。代金は●千円」などと、基本料金の10倍以上の金額を提示した。
消費者Aは想像よりも高額であることに驚いたが、トイレ修理の相場はこれくらいなのだろうと考え、承諾をした。
それから数分後、「作業をしたが直らなかった。便器を外して排水管を見る必要がある。便器脱着の代金は●万円」と、基本料金の100倍以上の金額を提示され、しぶしぶながら承諾した。
それからさらに数分後、事業者Xは「中を見たが、高圧洗浄をしないと直らない。代金は●●万円かかる」と、基本料金の1000倍以上の金額を提示した。
消費者Aが「『基本料金●●●円』と掲げているのに●●万円は高額ではないか?」と尋ねると、「基本料金は基本料金でしかなく、作業代や部品代は含まれていない。何も問題はない」と返された。
消費者Aは、既に便器を外してしまっていることや既に●万円の契約をしているにも関わらずトイレが直っていないこと、さらに深夜で思考力が低下していたことなどから、事業者Xの提案を受け入れた。
その後、トイレの詰まりは解消したが、最終的に消費者Aは「基本料金」と提示されていた金額の1000倍以上の金額である●●万円を支払った。
翌日、消費者Aは管理会社に相談したところ「トイレ修理は高くとも●万円ではないか」などと言われたことから、消費者センターに相談をした。
………
このように、広告に記載された安価な「基本料金」をはるかに上回る金額を請求された、というトラブルが後を絶ちません。
こういった話は、第三者目線で話を聞くと冷静に判断をすることが出来ますが、
などといった状況が重なると、冷静な判断ができなくなってしまいます。
このようなトラブルに巻き込まれないためには、どのような方法が考えられるでしょうか。
ここでは(1)事前にできること、(2)事業者を呼ぶ前に確認したい事、(3)緊急時に事業者を呼ぶ際に気を付けたいことの3つに分けて記載をしていきます。
トイレやキッチンが詰まってしまう前に、信頼できる事業者を探しておくと、万が一のトラブルが起きた際も、安心して対応することができます。
そのためには日頃から、
といった準備をしておくことが有効と考えられます。
火災保険を使って修理が可能な場合もあります。保険の内容は事前に確認しておきましょう。
ラバーカップ(いわゆる「スッポン」)などがあれば、詰まりが軽微な場合、自分で解消できるかもしれません。
止水栓や元栓を締めて水を止めることで、被害が最小限に収まる場合があるだけでなく、水が止まることで冷静になり、「急いで契約し、高額な修理代金を請求された」という失敗も避けられるかもしれません。
いざというときに慌てないために、自宅の止水栓・元栓の場所と締め方を確認しておきましょう。
トイレの詰まりが軽度である場合、ラバーカップなどを使うことで解消する場合があります。事業者を呼ぶ前に試してみましょう。
最後に、緊急時に事業者を呼ぶ際に気を付けてほしいことをお伝えします。
まず、念頭に入れておきていただきたいのが、必ずしも、広告されている金額で修理が完了するわけではないということです。
たとえば、「基本料金:300円~」などと広告されていたとしても、
基本料金 | 300円 |
圧力ポンプ | 10,000円 |
便器取り外し | 30,000円 |
高圧洗浄 | 50,000円 |
衛生費 | 20,000円 |
などといった内訳で、実際に頼んだら数十万円以上を請求されたという事例も多く報告されています。
現場の状況などによっては必ずしもその広告に記載された料金で依頼できるとは限りません。金額表示はうのみにしないようにしましょう。
また、悪質な事業者の場合、
などと、消費者の不安をあおって、契約を急かしたりするケースもあります。
とはいえ、専門知識のない人が、突然提案された作業が妥当かどうかを判断することは、非常に難しいので、
など、契約に少しでも不安や疑問を感じたときは、作業を断るようにしてください。
残念ながら、県が特定の事業者を選んで、「この中から選べば大丈夫!」と保証することはできません。
ただ、一般的には、
などに相談してみるのが良い方法だと思われます。
横浜市管工事協同組合及び横須賀管工事協同組合では、水まわりでのトラブルなどでお困りの方向けに、長年地元で営業している近隣の対応可能な事業者(組合員)をご紹介しています。
詳しくは、同組合のホームページをご覧ください。
【横浜市にお住まいの方】
【横須賀市にお住まいの方】
これまで説明した事に気を付けていても、トラブルに巻き込まれる可能性はあります。
もし困ったときは、消費生活センターにご相談ください。
局番なしで「188(いやや)」にお電話いただくと、身近な消費生活窓口に繋がります。
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。