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初期公開日:2025年4月21日更新日:2025年4月30日

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神奈川県新生活応援家具家電等購入費補助事業について

神奈川県の新生活応援家具家電等購入費補助事業についてお知らせします。

 インターネットカフェで寝泊まりする等の不安定居住者が、家具家電等の初期費用が住居確保の課題となって自立を困難にしている状況を踏まえ、不安定居住者に対し、家具家電等購入費の補助や、分割金利等の補給を行うことにより、安定した住居の確保と自立を促すことを目的とします。

神奈川県新生活応援家具家電等購入費補助金
 次に記載する【対象者の要件】をすべて満たす者が、新たに賃貸住宅を借りようとする場合に、【補助内容】に記載する家具家電等購入費の補助を行います。

【対象者の要件(すべて満たすこと)
(1)県内自立相談支援機関が作成したプランに基づき、自立に必要な支援を受けている
(2)就労しており、又は就労先が決まっており、家賃、光熱水費、生活費の支払いが可能な収入が見込まれる者である
(3)「住居喪失中で、県内の賃貸住宅へ入居申込みをしている者」又は「住居喪失後新たに県内の賃貸住宅に入居してから1箇月以内の者」である

(4)直近の月の世帯収入合計額が次の額以内である(別表1)

(市町村民税の均等割が非課税となる額の1月12日(基準額))+住宅扶助額)×1.3
(5)世帯の預貯金合計額が基準額の6か月分(上限100万円)以内である(別表2)

(6)生活保護受給中でない

 

【補助内容】

 寝具、照明器具、カーテンの購入品の1月2日(上限38,350円)

 

【補助金の手続き】

(1)物品購入前に、【対象者の要件】を全て満たすことの証明(「自立相談支援提供証明書」(第2号様式))を自立相談支援機関から受け、補助金の申請手続き等の支援をうけてください。((4)交付決定前に購入した物品は補助の対象外となります)

(2)家具家電等購入費の補助を受けようとする者は、「神奈川県新生活応援家具家電等購入費補助金交付申請書」(第1号様式)ほか必要書類を揃えて申請してください。

(3)申請書を受理した後、対象者の要件を満たすかの審査をします。適当と認めたときは「神奈川県新生活応援家具家電等購入費補助金交付決定通知書」(第3号様式)を適当でないと認めたときは「神奈川県新生活応援家具家電等購入費補助金不交付決定通知書」(第4号様式)により通知します。

(4)交付決定(上記(2)の「神奈川県新生活応援家具家電等購入費補助金交付決定通知書」(第3号様式)を受領)後、補助対象である物品を購入してください。

(5)購入代金の支払いを完了した日から14日経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに「神奈川県新生活応援家具家電等購入費補助金の事業実績報告書」(第5号様式)に必要書類を添えて実績報告を行ってください。

(6)実績報告書を審査し、内容が適正を認めたときに、補助金額の確定を行い、申請者の口座に振り込みます。

 

※上記補助金要綱はこちら

※上記補助金申請書はこちら

 

神奈川県新生活応援家具家電等購入費利子補給金
 次に記載する【対象者の要件】をすべて満たす者が、新たに賃貸住宅を借りた際に、クレジットカードの分割払い又は家具家電ローン等で【利子補給の対象】に記載する家具家電等を購入した場合の利子を補給します。

【対象者の要件(すべて満たすこと)
(1)県内自立相談支援機関が作成したプランに基づき、自立に必要な支援を受けている
(2)就労しており、又は就労先が決まっており、家賃、光熱水費、生活費、分割払等の返済金の支払いが可能な収入が見込まれる者である
(3)申請日において住居喪失後新たに県内の賃貸住宅に入居してから6箇月以内である
(4)直近の月の世帯収入合計額が次の額以内である(別表1)
(市町村民税の均等割が非課税となる額の1月12日(基準額))+住宅扶助額)×1.3
(5)世帯の預貯金合計額が基準額の6か月分(上限100万円)以内である(別表2)
(6)生活保護受給中でない

 

【利子補給の対象】
 下記の物品をカードの分割払いで購入する場合の分割手数料又は金融機関が実施する用途が定まった借入(家具家電ローンなど)で購入する場合の利子相当分(当年度分のみ)
 寝具、照明器具、カーテン、炊飯器、冷蔵庫、コンロ、洗濯機、調理器具、食器類、電子レンジ、冷暖房器(上限 購入費合計税込み10万円まで)

 

【利子補給の手続き】
(1)物品購入前に、【対象者の要件】を満たすことの認定申請を行い、知事の認定を受けてください。認定の有効期間は3か月で、有効期間内に物品を購入してください。
(2)物品購入後、利子補給金の申請を行ってください。
(3)分割払金又は返済金の支払いを完了した日から14日経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告を行ってください。
(4)実績報告により、毎月の分割払いや返済が適切に行われたことを確認したら、手数料又は利子相当分を申請者の口座に振り込みます。

 

※上記利子補給金要綱はこちら

※上記利子補給金申請書はこちら

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