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初期公開日:2022年8月29日更新日:2024年4月13日

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女性が入居しやすい無料低額宿泊所への転換補助金

女性が入居可能な施設を増やすため、トイレや風呂が共同の寮タイプから、アパートタイプの施設への転換費用等に対して補助します。

1.対象施設

指定都市・中核市を除く県所管域の無料低額宿泊所

2.対象事業

補助対象は以下の事業とし、令和7年3月31日までに事業及び事業に係る経費の支払いを終えることのできる事業とする。

  1. 寮タイプの建物(風呂、トイレ、キッチンが共用のものをいう。)からアパートタイプの建物(居室ごとに風呂、トイレ、キッチンを設置するものをいう。以下同じ。)への移転
  2. アパートタイプのサテライト型住居(無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和元年神奈川県条例第44号)第10条の2のサテライト型住居をいう。以下同じ)の設置

3.補助対象経費、補助率、補助上限額

補助額は、補助対象経費の実支出額から国庫支出金等を控除した額に1/3を乗じて得た額と補助上限額を比較して少ない方の額とする。

補助対象経費 補助上限額(1施設あたり)
2の1 引越を委託した場合に配送業者に支払った費用、移転前建物のエアコン取り外し及び移転後建物のエアコン取り付け工事費、移転先建物の契約に係る仲介手数料及び礼金、移転前の建物の清掃を委託した場合に清掃業者に支払った費用、その他知事が認めた費用 5万円×女性が入居可能な定員(移転後)ただし、100万円を限度とする。
2の2 サテライト型住居の契約に係る仲介手数料及び礼金 2万円×女性が入居可能な定員 ただし、8万円を限度とする。

4.交付条件

  • 移転先施設及び新たに設置したサテライト型住居については、入居対象を男性限定としないこと。
  • 移転先施設及び新たに設置したサテライト型住居の施設長又は相談員等は、県が実施予定の女性支援に関する講習会へ参加すること。

5.申請書類

6.手続きの流れ

  1. 申請
  2. 補助金の交付決定
  3. 移転等の補助対象事業の実施 ※交付決定後に実施してください。
  4. 実績報告(令和7年3月31日又は事業完了の日から10日以内のいずれか早い日まで)
  5. 補助金の支払い

7.申請手続き

郵送の場合

5の申請書類をダウンロードし、他の必要書類とともに、次のあて先に郵送してください。

 

(あて先)
〒231-8588 横浜市中区日本大通1
神奈川県 福祉子どもみらい局 生活援護課 生活困窮者対策グループ あて

メールの場合

5の申請書類をダウンロードし、他の必要書類とともに添付の上、次のアドレスに送信してください。
メールを送信される際は件名に「女性向け無低への転換支援_(〇〇事業者名)」と記載してください。

seikatu-sien●pref.kanagawa.lg.jp(●を@に置き換えてください)

8.交付要綱、その他の様式等

申請書類等をダウンロードできない場合

神奈川県生活援護課生活困窮者対策グループ(電話 045-285-0190) にご連絡ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。