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更新日:2023年4月3日

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変更があった場合に必要な手続き(転居、氏名変更、死亡、再交付など)

被爆者健康手帳をお持ちの方の各種変更手続き

被爆者健康手帳、第一種健康診断受診者証又は第二種健康診断受診者証をお持ちの方が、転居、氏名変更、死亡された場合は、以下のとおり、必要な手続きを行ってください。また、手帳や手当証書を紛失された場合は再交付を申請することができます。

手続きのできる窓口は、横浜市は各区の福祉保健センター、川崎市は各区地域みまもり支援センター、相模原市は各区の保健センター、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市・寒川町は市の保健所、その他の市町村は管轄の保健福祉事務所になります。

居住地の変更

神奈川県内での住所変更

転居先の市区町村を管轄する窓口で手続きしてください。新しい住所に訂正された手帳、受診者証、手当証書をその場で受け取ることができます。

手続きに必要なもの

被爆者居住地変更届(国内用)(PDF:95KB)

被爆者健康手帳、第一種健康診断受診者証、第二種健康診断受診者証

住民票の写し

手当受給者の方は、手当証書(介護手当を除く)

神奈川県外への住所変更

転出先の都道府県で手続きを行ってください。詳しい手続き方法は、転出先の都道府県庁(広島市、長崎市は市役所)の被爆者援護担当課にご確認ください。
(被爆者のこども健康診断受診証をお持ちの方は、返還届を提出してください。くわしくは「被爆者のこどもの方の援護制度」参照。)

他の都道府県から神奈川県への転居

転居先の市区町村を管轄する窓口で手続きしてください。新しい公費負担者番号、受給者番号、新住所に訂正された手帳、受診者証をその場で受け取ることができます。手当証書は、県生活援護課で新規のものを作成し、後日送付します。

手続きに必要なもの

被爆者居住地変更届(国内用)(PDF:95KB)

被爆者健康手帳、第一種健康診断受診者証、第二種健康診断受診者証

住民票の写し

手当受給者の方は、手当証書(介護手当を除く)

国外への住所変更

国外に居住地変更をする場合は、届出が必要です。国外へ居住地変更しても、被爆者手帳は有効です。(失権になりません。)手当受給者(介護手当を除く)は引き続き手当が支給になります。また国内に戻った場合で被爆者健康手帳の交付を過去に受けている場合も、届出が必要です。(該当の場合は、県生活援護課まで相談ください。)また、国外で住所を変更した場合も県生活援護課にご連絡ください。

氏名の変更

氏名変更届(PDF:80KB)に戸籍抄本、被爆者健康手帳(又は、第一種健康診断受診者証、第二種健康診断受診者証)、手当証書を添えて窓口に提出します。新しい氏名に修正された手帳、受診者証、手当証書をその場で受け取れます。

再交付

被爆者健康手帳や手当証書を紛失した場合や破損した場合は、再交付申請書を提出します。紛失した手帳や証書が出てきた場合は、窓口に返納します。再交付の手帳等(手当証書)は県庁から直接送付します。

被爆者手帳等再交付申請書(PDF:88KB)

医療特別手当等証書再交付申請書(PDF:75KB)

記載事項の変更

手帳記載事項(氏名、生年月日、住所)に誤りがある場合は、住民票など内容が確認できる書類を持って窓口に申出ます。なお、被爆地の変更は、新規申請と同様に被爆の状況を証明できる資料の提出が必要となる場合があります。

死亡した場合

遺族の方は、死亡届に死亡を証する書類、被爆者健康手帳(又は第一種健康診断受診者証、第二種健康診断受診者証)、手当証書を添え14日以内に窓口に提出します。(郵送の場合は県生活援護課宛)
死亡の届出が遅れたため、死亡の翌月分以降の手当が支給されたときは、手当返納が必要です。

また、葬祭料の申請をすることができます。葬祭料は、被爆者健康手帳をお持ちの方が死亡した場合、葬祭を行う方に支給します。(ただし、死因が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかである場合は支給されません。)

被爆者死亡届の提出があった場合、原爆死没者名簿に登載されます。登載を希望されない場合は被爆者死亡届を提出する際、または県生活援護課にお申し出ください。(原爆死没者名簿の登載について(PDF:85KB)

手続きに必要なもの(葬祭料の申請を同時に行う場合)

被爆者死亡届(PDF:77KB) 

被爆者健康手帳、第一種健康診断受診者証、第二種健康診断受診者証

手当受給があった場合、手当証書

厚生労働大臣から認定疾病の認定を受けていた場合、認定書

被爆者健康手帳返還希望申出書(PDF:53KB)(提出があった場合、無効印を押した手帳を返還します。)

葬祭料支給申請書(PDF:87KB)

死亡診断書又は死体検案書

会葬御礼または領収書(故人と喪主の方のフルネームの記載があるもの。ない場合は申立書(PDF:53KB)

葬祭料の振込先口座番号が確認できるもの(喪主の名義の口座に限る。)

手当の振込先変更

各種手当の振込先を変更したい場合は、各種手当受給権者振込先変更届(PDF:69KB)を窓口に提出します。(郵送の場合は県生活援護課宛)

手当の失権

各種手当の支給要件に該当しなくなったときは、失権届に手当証書を添えて窓口に提出します

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このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。