更新日:2023年9月15日
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神奈川県で実施している被爆者のこどもの方への援護制度の説明
親が被爆者健康手帳、第一種健康診断受診者証(第二種健康診断受診者証は対象外)を持っており、神奈川県に在住する被爆者二世に対して、神奈川県が独自に実施している事業で健康診断の受診、受診証の交付、医療費の支給制度があります。
なお、親が被爆者健康手帳等を持っていない被爆者二世の方は、生活援護課へご相談ください。
(次の2つの要件を満たすことが必要です)
1 被爆者健康手帳所持者又は第1種健康診断受診証所持者(第2種健康診断受診証所持者は除く)の実子で被爆後に生まれた方
2 神奈川県内に居住している方
被爆者健康手帳・第一種健康診断受診者証をお持ちの親の被爆地 | 被爆者のこどもの生年月日・居住地 |
---|---|
広島 | 昭和21年6月1日以後に生まれた被爆者の実子で神奈川県在住 |
長崎 | 昭和21年6月4日以後に生まれた被爆者の実子で神奈川県在住 |
この日より前に生まれた被爆者のこどもの方は、被爆者健康手帳・第一種健康診断受診者証の交付対象です
被爆者のこども健康診断受診証の交付申請手続きは、居住地を所管する福祉保健センター、地域みまもり支援センター、保健センター、保健所、保健福祉事務所で行えます。
住民票の写し(発行日から3か月以内で原本の提出が必要です)
戸籍抄本(実子であることを確認するために必要です)
親の被爆者健康手帳の写し
父又は母の被爆者健康手帳の記載事項申立書(ワード:55KB)(親の被爆者の方が亡くなっており、被爆者健康手帳の写しを添付できない場合に提出が必要です)
被爆者のこども健康診断受診証をお持ちの方の健康管理のために、健康診断の費用を助成(上限あり)しています。毎年4月下旬に健康診断のご案内をお送りしています。
年1回を限度に知事の委託した医療機関(健康診断委託医療機関)において健康診断を受けることができます。実施している医療機関と受診できる日程は、県からお送りしている「被爆者等健康診断のご案内」の「健康診断実施機関と日程一覧表」に記載しています。
<一般検査>
視診・問診・聴診・打診・触診による検査と尿検査、血圧測定のほか、医師が問診等により認めた場合には、血液採取を伴う検査を実施します。
<精密検査>
一般検査の結果、更に精密な検査を必要とする方に対して実施します。
県が実施主体となり、医療機関等の協力を得て実施します。(横浜市、川崎市及び相模原市内に居住地を有する方は、各市の制度を利用することになります。)
被爆者のこども健康診断受診証所持者
ただし、この障害を伴う疾病が、先天異常、ウィルス性、伝染病、寄生虫病又は薬物若しくは毒物の中毒など原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかな場合は除かれます。
対象疾病 | 疾病の例示 | 除外例 |
---|---|---|
1 造血機能障害 |
鉄欠乏性貧血、再生不良性貧血、上記以外の貧血 | 単なる白血球増多・減少症、妊娠貧血 |
2 肝臓機能障害 |
肝硬変、慢性肝炎等 | 血清肝炎、急性肝炎、アルコール性肝障害 |
3 細胞増殖機能障害 |
悪性新生物、造血組織及び淋巴組織の新生物 | 良性腫瘍 |
4 内分泌腺〈せん〉機能障害 |
甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症、糖尿病 | 尿崩症、青銅糖尿病、腎性糖尿 |
5 脳血管障害 |
くも膜下出血、脳出血、脳梗塞 | 脳動脈硬化症、脳貧血 |
6 循環器機能障害 |
高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患 | 高血圧症(単なる)、動脈硬化症(単なる)、メニエル氏病、僧帽弁閉鎖不全症、僧帽弁狭窄症、心室性期外収縮、不整脈、心悸亢進、低血圧症等 |
7 腎〈じん〉臓機能障害 |
ネフローゼ症候群、慢性腎炎、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎 | 妊娠又は産褥中に起きたもの、細尿管性ネフローゼ、高脂血症、膀胱炎、腎石症、突発性腎出血 |
8 水晶体混濁による視機能障害 |
白内障 | 原爆以外の外傷性白内障 |
9 呼吸器機能障害 |
肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症 | 急性又は詳細不明の間質性肺炎、慢性気管支炎、気管支喘息、気管支拡張症、肺炎、肺結核術後、塵肺 |
10 運動器機能障害 |
変形性関節症、変形性脊椎症、骨粗鬆症(運動機能障害を伴うものに限る) | 坐骨神経痛、パーキンソン症、重症筋無力症、関節リウマチ、脊椎すべり症、脊椎分離症、椎間板ヘルニア、椎間板症、関節炎、痛風、腰痛症、頚肩腕症候群、五十肩 |
11 潰瘍〈かいよう〉による消化器機能障害 |
胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎 | 慢性胃炎、胃切除症候群、過敏性大腸症候群 |
1 診察、2 薬剤又は治療材料の支給、3 医学的処置、手術及びその他の治療、4 病院又は診療所への収容、5 看護、6 移送
健康保険法、国民健康保険法又は生活保護法、その他医療の給付に関する法令、要綱、要領等での給付分を除いた自己負担分(健康保険法の算定額内)を償還払いにより助成します。なお、証明書料、被爆者のこども健康診断受診証交付日前の診療にかかる医療費、診療から一年経過後に申請があった医療費、入院時食事療養費等は支給対象外です。
医療費は「償還払い」の方法で助成します。
1 被爆者のこどもは、該当医療費の自己負担分を医療機関に支払います。
2 支払った自己負担分について「被爆者のこども医療費証明書」に医療機関で証明してもらいます。
3 「被爆者のこども医療費支給申請書」に「公的医療保険の被保険者証等のコピー」及び「被爆者のこども医療費証明書」を添付し県に申請します。
4 県は、申請内容を審査し、承認となったものについて決定額を指定した口座に振込みます。
※ 医療費支給までに、概ね3~6か月程度かかります。
手続きは、居住地を所管する保健所、保健福祉事務所で行えます。
横浜市、川崎市、相模原市以外にお住まいの方は、以下より申請書類がダウンロードできます。
【記載例】
横浜市、川崎市又は相模原市内に居住地を有する方はこの制度を利用できません。
ただし、各市で同様の制度を実施しておりますので、各市に確認をお願いします。
被爆者のこども健康診断受診証を破り、汚し、失った場合は、被爆者のこども健康診断受診証再交付申請書に破り、汚した場合はその受診証を添えて、福祉保健センター、地域みまもり支援センター、保健センター、保健所、保健福祉事務所に再交付申請をします。
被爆者のこども健康診断受診証をお持ちの方が県内で居住地を変更したり、氏名が変更になった場合、届出が必要です。ただし、他の都道府県への住所変更の場合は、受診証を返還していただくことになります。
被爆者のこども健康診断受診証
居住地変更→住民票の写し(発行日から3か月以内で原本の提出が必要です)
氏名変更 →戸籍抄本
次の場合は、被爆者のこども健康診断受診証返還書に受診証を添えて返還します。
1 他の都道府県へ居住地を変更したとき
2 死亡したとき
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このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。