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更新日:2025年3月27日

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地下水からの転換による水道料金・水道利用加入金の減額制度

地下水の利用から県営水道の利用へ転換した場合の減額制度についてのご案内です。

地下水を利用している企業が、地下水の全部または一部を県営水道の利用に転換する場合、水道料金や水道利用加入金を減額する制度を設けています。ぜひ、減額制度をご活用ください。

地下水からの転換による『水道料金』減額制度

制度概要

企業が利用している地下水の全部または一部を、県営水道の利用に転換する場合、申請により「転換によって増加した」と認められる水道使用量に係る水道料金の40%を減額します。

減額適用要件

  • 給水目的が「業務用」であること
  • 地下水の使用期間が「1年以上」あること
  • 地下水から県営水道へ転換した日から「1年以内」の申請であること
  • 地下水施設の修理または更新等による一時的な県営水道の利用(使用量増加)ではないこと
  • 転換から申請までの間に、「転換によって増加した」と認められる水道使用量が1,000立方メートル以上の月があること
    ※「転換によって増加した」と認められる水量とは、当該月の全体水量に占める県営水道の比率(使用割合)が、転換前の同じ月の比率(使用割合)と同じだった場合の県営水道使用量と、実際の使用水量の差のことをいいます。
    「増加した」と認められる水量
  • 転換から申請までの間に、各月の全体水量に占める県営水道の比率(使用割合)が、転換前1年間における同じ月の比率以下となる月がないこと
  • 転換前1年間に、地下水利用量が1,000立方メートル以上の月があること
  • 転換前1年間の地下水利用量を計測するための水量測定器が設置されていた(いる)こと
  • 転換後の地下水の利用有無により、適切な処置がされていること

手続き

1. 申請前相談(任意)

 減額の適用を受けられる可能性があるかどうか、申請書の案や施設状況に関する書類を基に、ご相談をお受けします。管轄の水道営業所にお問い合わせください。
 

2. 申請書の提出

 申請の際は、以下の書類を、管轄の水道営業所にご提出ください。
 ・水道料金減額申請書(様式1)
 ・添付書類:地下水施設の仕様が確認できる書類
       転換の1年前から申請までの地下水利用量が確認できる書類
       地下水施設に設置されている水量測定器の設置場所・仕様が確認できる書類
       その他、適用要件を確認するために必要な書類
 

3. 書類審査 → 現地調査

 申請書類を審査のうえ、現地における施設状況の調査を行います。

注意点

減額適用後、解除要件(PDF:284KB)に該当する場合は、遡って適用を解除します。
適用の解除に伴い、精算が必要になる場合があります。

様式

地下水からの転換による『水道利用加入金』減額制度

制度概要

企業が利用している地下水の全部を県営水道に転換する(地下水の使用をやめる)場合、申請により「口径40ミリメートル以上の給水装置の新設または増径」に係る水道利用加入金の50%を減額します。

減額適用要件

  • 「地下水からの転換による水道料金減額制度」の適用を受けるための給水装置の新設(口径40ミリメートル以上に限る)または増径であること
  • 地下水の利用をやめること(地下水利用の一部の転換は対象外です)
  • 給水目的が「業務用」であること
  • 地下水の使用期間が「1年以上」あること
  • 転換前1年間に、地下水利用量が1,000立方メートル以上の月があること
  • 転換後の地下水の状況により、適切な処置がされていること
  • 地下水利用量を計測するための水量測定器が設置されていること

手続き

1. 事前相談

 減額の適用を受けられる可能性があるかどうか、申請書の案や施設状況に関する書類を基に、ご相談をお受けします。給水装置工事事前協議に合わせて事前相談を行いますので、以下の書類を、管轄の水道営業所にお問い合わせください。
 ・事前相談書(様式1)
 ・水道利用加入金減額申請書(様式2)の案
 ・添付書類:地下水施設の仕様が確認できる書類
       転換の1年前から申請までの地下水利用量が確認できる書類
       地下水施設に設置されている水量測定器の設置場所・仕様が確認できる書類
       その他、適用要件を確認するために必要な書類
 

2. 申請書の提出

 申請の際は、以下の書類を、管轄の水道営業所にご提出ください。
 ・水道利用加入金減額申請書(様式2)
 ・確認欄に記載のある事前相談書(様式1)
 ・添付書類:地下水施設の仕様が確認できる書類
       転換の1年前から申請までの地下水利用量が確認できる書類
       地下水施設に設置されている水量測定器の設置場所・仕様が確認できる書類
       その他、適用要件を確認するために必要な書類
 

3. 書類審査 → 現地調査

 申請書類を審査のうえ、現地における施設状況の調査を行います

注意点

減額後、取消要件(PDF:193KB)に該当する場合、減額を取り消します。
減額の取消に伴い、取消額をお支払いいただく場合があります。(給水装置を自ら撤去する場合または減径の改造工事を行う場合は、その全部または一部が免除となることがあります。)

様式

 

制度案内チラシ

制度案内チラシ(PDF:594KB)

地下水からの転換パンフレット

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は企業局 水道部経営課です。