更新日:2025年3月27日
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地下水の利用から県営水道の利用へ転換した場合の減額制度についてのご案内です。
地下水を利用している企業が、地下水の全部または一部を県営水道の利用に転換する場合、水道料金や水道利用加入金を減額する制度を設けています。ぜひ、減額制度をご活用ください。
企業が利用している地下水の全部または一部を、県営水道の利用に転換する場合、申請により「転換によって増加した」と認められる水道使用量に係る水道料金の40%を減額します。
1. 申請前相談(任意)
減額の適用を受けられる可能性があるかどうか、申請書の案や施設状況に関する書類を基に、ご相談をお受けします。管轄の水道営業所にお問い合わせください。
2. 申請書の提出
申請の際は、以下の書類を、管轄の水道営業所にご提出ください。
・水道料金減額申請書(様式1)
・添付書類:地下水施設の仕様が確認できる書類
転換の1年前から申請までの地下水利用量が確認できる書類
地下水施設に設置されている水量測定器の設置場所・仕様が確認できる書類
その他、適用要件を確認するために必要な書類
3. 書類審査 → 現地調査
申請書類を審査のうえ、現地における施設状況の調査を行います。
減額適用後、解除要件(PDF:284KB)に該当する場合は、遡って適用を解除します。
適用の解除に伴い、精算が必要になる場合があります。
企業が利用している地下水の全部を県営水道に転換する(地下水の使用をやめる)場合、申請により「口径40ミリメートル以上の給水装置の新設または増径」に係る水道利用加入金の50%を減額します。
1. 事前相談
減額の適用を受けられる可能性があるかどうか、申請書の案や施設状況に関する書類を基に、ご相談をお受けします。給水装置工事事前協議に合わせて事前相談を行いますので、以下の書類を、管轄の水道営業所にお問い合わせください。
・事前相談書(様式1)
・水道利用加入金減額申請書(様式2)の案
・添付書類:地下水施設の仕様が確認できる書類
転換の1年前から申請までの地下水利用量が確認できる書類
地下水施設に設置されている水量測定器の設置場所・仕様が確認できる書類
その他、適用要件を確認するために必要な書類
2. 申請書の提出
申請の際は、以下の書類を、管轄の水道営業所にご提出ください。
・水道利用加入金減額申請書(様式2)
・確認欄に記載のある事前相談書(様式1)
・添付書類:地下水施設の仕様が確認できる書類
転換の1年前から申請までの地下水利用量が確認できる書類
地下水施設に設置されている水量測定器の設置場所・仕様が確認できる書類
その他、適用要件を確認するために必要な書類
3. 書類審査 → 現地調査
申請書類を審査のうえ、現地における施設状況の調査を行います
減額後、取消要件(PDF:193KB)に該当する場合、減額を取り消します。
減額の取消に伴い、取消額をお支払いいただく場合があります。(給水装置を自ら撤去する場合または減径の改造工事を行う場合は、その全部または一部が免除となることがあります。)
このページの所管所属は企業局 水道部経営課です。