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更新日:2024年1月26日

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鳥獣被害防止のための電気さくの安全確保について

鳥獣被害防止のための電気さくを設置する場合は、電気事業法に基づく感電防止のための適切な措置を講じることが必要です。具体的には、感電防止に向けた下記事項について適切な対応をお願いします。

感電防止のための適切な対策

  1. 電気さくを施設した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること
  2. 電気用品安全法の適用を受ける電気さく用電源装置または、感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気さく用電源装置を使用すること 
  3. 使用電圧30ボルト以上の電源(家庭のコンセントなど)から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは漏電遮断器を施設すること
  4. 電気さくに電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器(スイッチ)を施設すること

詳しくは、「鳥獣による農作物等の被害の防止に係る電気さく施設における安全確保について」(農林水産省ホームページ)をご覧ください。

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