更新日:2023年11月28日

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業務用冷凍機器のフロン充填・回収をする方へ

フロンガス充填・回収業に関する手続き

業務用冷凍機器等に冷媒として使用されているフロン類が、機器の廃棄等に伴って大気中にみだりに放出されないよう、機器の整備・廃棄時における適正な充填・回収及び破壊処理の実施等を義務付けた「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」により、県内で第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)からのフロン類の充填・回収を行う事業者は、県知事の登録が必要です。 
なお、第二種フロン類(カーエアコン)回収業者の登録については、「自動車リサイクル法」の手続きが必要です。

掲載内容

登録の手続き案内

第一種フロン類充填回収業者の登録を行うには、所定の手続きが必要です。詳しい手続きについては、第一種フロン類充塡回収業者登録をご参照ください。

登録申請の手数料は、4000円(神奈川県収入証紙)です。

登録更新の手続き案内

第一種フロン類充填回収業者の登録有効期間は、5年間と定められています。引き続き、第一種フロン類充填回収業を行おうとする場合には、5年ごとにその更新を受けなければなりません。登録の有効期間内に更新を受けない場合、その効力を失います。有効期限満了日の3ヶ月前から申請することができます。更新の申請書や必要な添付書類は、新規登録の場合と同様です。更新申請手数料は、新規登録と同額の4,000円です。

なお、有効期限満了日の約3ヶ月前に神奈川県大気水質課から登録更新のお知らせが来ます。

様式等、詳しい手続きについては、第一種フロン類充塡回収業者登録をご参照ください。

登録業者の留意事項

  • 登録内容に変更が生じた場合は、30日以内に変更届の提出が必要です。
  • 法人が合併により消滅した場合やフロン類充填回収業を廃止した場合は、30日以内に廃止届の提出が必要です。
  • 第一種特定製品からフロン類の充填・回収を行った場合、必ず記録を取り5年間保存しなければなりません。(整備の際に同一機器に再充填した場合でも記録を取る必要があります。)
  • フロン類充填・回収量を毎年度報告する義務があります!毎年度終了後45日以内に前年度(前年4月1日から3月31日まで)神奈川県内で回収したフロン類充填・回収量報告書を提出しなければなりません。(充填・回収量が0であっても報告書を提出する必要があります。)
  • 廃棄等する第一種特定製品からのフロン類回収の依頼を受けた場合、廃棄等実施者等から行程管理制度に基づく回収依頼書(委託確認書)の交付を受け、フロン類の回収後は、廃棄等実施者等に引取証明書を交付し、その写しを3年間保存する必要があります。
  • 第一種特定製品の整備時や更新時に当該機器にフロン類を追加充てんすることは、高圧ガス保安法で高圧ガスの販売行為とされ、事業所が所在する都道府県の知事に「高圧ガス販売事業」の届出をする必要があります。

届出先(窓口)

湘南センター管内(平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、伊勢原市、寒川町、大磯町及び二宮町)の充填回収業者の方は、申請書を湘南地域県政総合センター環境部環境保全課まで持参してください。

※法人申請の方は本社所在地、個人申請の方は現住所を管轄している機関へ提出してください。

このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境保全課
電話 0463-22-2711(代表) 内線2231~2234

このページの所管所属は 湘南地域県政総合センターです。