更新日:2024年5月21日

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電気工事業に関すること

湘南地域県政総合センター環境部環境保全課における電気工事業の登録、届出等の手続をご案内するページです。

電気工事業に関すること 

電気工事業を営むためには、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき電気工事業者の登録等が必要となります。ご来庁の際は、事前に電話予約をお願いいたします。

電気工事業に関する手続について

(注意)家電販売店が販売したエアコン等の家電製品に関する電気工事について
軽微な工事を除き、家電販売店自身が行う場合には、電気工事士免状を有した電気工事士が行わなければなりません。また他業者に請け負わせる場合には、その被請負業者自身が電気工事業者登録をし、且つ電気工事士免状を有した電気工事士が電気工事を行わなければなりません。

なお、詳しくは以下の経済産業省のウェブサイトをご覧ください。

電気工事士について(別ウィンドウで開きます)

電気工事業について(別ウィンドウで開きます)

エアコンについて(別ウィンドウで開きます)

 

家電製品等の設置に伴い電気工事の作業を行う際の留意点[Wordファイル/19KB]

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このページの所管所属は 湘南地域県政総合センターです。