ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 県域・県勢情報 > 地域の総合案内 > 湘南地域県政総合センター > 特別緑地保全地区内で建築物・工作物の新築・改築等、土地の形質変更、木竹の伐採等を行いたい

更新日:2021年12月1日

ここから本文です。

特別緑地保全地区内で建築物・工作物の新築・改築等、土地の形質変更、木竹の伐採等を行いたい

湘南地域県政総合センター環境部環境調整課・環緑地保全地区内で建築物・工作物の新増改築、土地の形質変更、木竹の伐採等を行うときのご案内ページです。

特別緑地保全地区とは

都市における良好な自然的環境となる緑地において、建築行為等一定の行為の制限などにより現状凍結的に保全する都市緑地法に基づく制度です。

湘南地域県政総合センター管内の指定状況

特別緑地保全地区のみどり

当所管内では、次のとおり指定されています。

  • 引地川特別緑地保全地区(藤沢市、16ヘクタール)
  • 境川特別緑地保全地区(藤沢市、15ヘクタール)
  • 城南特別緑地保全地区(藤沢市、4.8ヘクタール)
  • 清水谷特別緑地保全地区(茅ヶ崎市、4.9ヘクタール)

の4箇所が指定されています。

引地川・境川特別緑地保全地区については、平成24年3月31日までは、県が事務を行っておりましたが、平成24年4月1日より全ての事務が藤沢市に移管されました。

申請等の期日

該当市町の担当課にて随時受け付けています。

※事前に該当市町の担当課に電話等でご連絡ください。

申請等の資格・条件

行為を行おうとする方

必要書類

所定の申請書及び添付書類

申請等の場所

該当市町の担当課

引地川、境川、城南特別緑地保全地区

藤沢市都市整備部みどり保全課
電話0466-25-1111内線4351

清水谷特別緑地保全地区

茅ヶ崎市都市部景観みどり課
電話0467-82-1111内線2333,2334

留意事項

申請にあたっては、事前に該当市町の担当課にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は 湘南地域県政総合センターです。