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更新日:2024年9月19日

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化学物質の安全性影響度の評価について(第40条の2及び第40条の3)

神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく化学物質対策について掲載しています

化学物質の安全性影響度の評価(第40条の2)

指定事業所の設置者は、環境汚染の未然防止を目的として、化管法第1種及び第2種指定化学物質の排出量及び有害性に基づく「安全性影響度」を評価し、その低減について必要な処置を講じるよう努めなければなりません。

対象事業者

対象物質を取り扱う指定事業所の設置者

対象物質

化管法第1種及び第2種指定化学物質

化学物質の安全性影響度の評価に関する指針(第40条の3)

指定事業所の設置者が実施する安全性影響度の評価及びその低減に係る取組を支援するため、化学物質の安全性影響度の評価に関する指針(一部改正平成22年3月26日神奈川県告示第203号)(PDF:194KB)を定めています。

指定事業所の設置者は、第40条の2に規定する安全性影響度の評価及びその低減について必要な処置を講じるに当たり、事業の内容、事業所の形態等に応じ、次に掲げる事項を実施するものとします。

1評価対象物質の安全性影響度の評価

(1)安全性影響度の評価

(2)評価対象物質の年間取扱量及び保管量の把握

(3)評価対象物質の年間排出量の算出

(4)指定事業所のランク付け

(5)指定事業所の安全性影響度の評価方法と活用

2安全性影響度の低減対策

(1)目標設定

(2)評価対象物質管理目標の作成と実施

(3)県民への情報提供

安全性影響度の評価方法

安全性影響度の評価方法は、指定事業所で取り扱われるそれぞれの評価対象物質ごとに

【化学物質の取扱量】×【排出係数】×【毒性係数】
を算出し、すべての評価対象物質の合計値を当該指定事業所の環境への安全性影響度として評価します。

詳細は、次のマニュアル等をご覧ください。

「1 神奈川県の化学物質対策」(PDF:749KB)

「2 化学物質の安全性影響度の評価手法」(PDF:1,841KB)

「評価対象物質の毒性評価表」

「毒性評価表の判定基準」(PDF:216KB)

「安全性影響度評価の概要」(PDF:1,590KB)

「安全性影響度評価表(任意様式)」(エクセル:14KB)

記載例は「安全性影響度評価の概要」2ページをご覧ください。

評価結果等の提出について

環境管理事業所等の認定申請

環境管理事業所の認定申請(第18条)及び優良環境管理事業所の認定申請(第18条の2)をする場合に、申請書に当該事業所における化学物質の安全性影響度の評価とその低減対策の内容を添付して提出する必要があります。

環境管理事業所等の認定申請については、次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 環境部環境課

環境農政局環境部環境課へのお問い合わせフォーム

環境計画グループ

電話:045-210-4107

ファクシミリ:045-210-8846

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