ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 公害対策 > 化学物質の適正な管理について(第39条及び第40条)
更新日:2024年10月9日
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神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく化学物質対策について掲載しています
すべての事業者は、事業活動を行うに当たり、化学物質による環境の汚染を防止するため、人の健康や生態系へ悪影響を及ぼすおそれのある化学物質について、適正な管理に努めなければなりません。
対象物質を取り扱うすべての事業者
急性毒性物質、慢性毒性物質、発がん性物質等人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある元素又は化合物で医薬品、医薬部外品及び放射性物質以外のもの(第2条第5項に定める化学物質)
事業者が実施する化学物質の適正な管理に係る取組を支援するため、化学物質の適正な管理に関する指針(平成17年1月14日神奈川県告示第12号)(PDF:250KB)を定めました。
事業者は、第39条に規定する化学物質の適正な管理を行うに当たり、事業内容、事業所の形態等に応じ、次に掲げる事項を実施するものとします。
(1)管理体制の整備
(2)県民の理解の増進に関する事項
(3)情報の収集及び整理
(4)使用量及び排出量がより少ない技術の導入及び機器の使用
(5)回収、除去及び処理のためのより効率的な技術の導入及び設備の使用
(6)自己監視及び自主測定
(1)未然防止対策
※災害に備えた未然防止対策については、災害に備えた化学物質対策の推進をご覧ください。
(2)災害及び事故の対応
(1)廃棄の量及び方法の把握
(2)化学物質を含む廃棄物の管理事項
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。