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更新日:2025年9月25日

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亜鉛含有量に係る暫定排水基準の改正について

令和6年度の亜鉛含有量に係る暫定排水基準の改正について

 平成18年12月11日より水質汚濁防止法による亜鉛含有量に係る一律排水基準が強化(5mg/Lから2mg/L)され、この基準を直ちに適用することが困難な10業種(平成23年12月からは3業種、令和3年12月からは1業種(電気めっき業))について、暫定排水基準が適用されてきました。

 この度、電気めっき業の亜鉛含有量に係る暫定排水基準が令和6年12月10日をもって適用期限を迎えることから、国が暫定排水基準の適用について検討した結果、適用期間が延長されました。

(1)改正内容

 亜鉛含有量に係る暫定排水基準

業種

基準値

(mg/L)

適用期間
電気めっき業 4 令和11年12月10日まで

(2)参考資料

 亜鉛含有量に係る暫定排水基準の見直しについて(PDF:67KB)

 

※神奈川県内では、いわゆる「上乗せ条例」により、一律排水基準よりも厳しい、排水基準が適用されていますのでご注意ください。

大気汚染防止法第4条第1項の規定による排出基準及び水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例(別ウィンドウで開きます)(神奈川県法規集のサイトに移ります)

 

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