更新日:2024年10月1日
ここから本文です。
排水基準は排出水の汚染状態について、規制対象項目ごとに排出水に含まれる許容限度が定められています。
事業所排水の水質基準一覧表(令和6年10月1日現在)(PDF:1,691KB)
基準の根拠条文は、次のとおりです。ただし、令和6年7月19日付け一部改正の未施行分(令和7年4月1日施行分)については、現時点で未反映です。
一律排水基準
排水基準を定める省令(昭和46年6月21日総理府令第35号)(別ウィンドウで開きます)(総務省法令データ提供システムのサイトに移ります)
上乗せ排水基準
大気汚染防止法第4条第1項の規定による排出基準及び水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例(神奈川県法規集のサイトに移ります)
6価クロム化合物及び大腸菌群数の排水基準等に関し、所要の改正を行いました。
公報(令和6年7月19日号外第45号)(PDF:507KB)
公共用水域に排出される排水の規制基準
神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第9および第10(神奈川県法規集のサイトに移ります)
六価クロム化合物及び大腸菌群数の排水基準等に関し、所要の改正を行いました。
公報(令和6年7月19日定期第529号)(PDF:344KB)
なお、横浜市域及び川崎市域については、各市で独自に条例を定めていますので、詳細につきましてはそれぞれの市へお問い合わせください。
・横浜市生活環境の保全等に関する条例
・川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。