更新日:2024年3月29日

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収去検査

食肉衛生検査所の業務の案内です

収去

当所所管と畜場で処理された牛肉、豚肉などの食肉及び県内の認定小規模食鳥処理場で処理された食鳥肉を収去※し、抗菌性物質、動物用医薬品、農薬等の残留検査を行っています。

写真(収去検査で豚枝肉からの腎臓採取風景) 写真(採取した腎臓の計量)
【豚枝肉からの検体採取】 【採取した検体の計量】

※収去:食品衛生法第28条の規定により、知事が必要であると認めたとき、食品衛生監視員が検査に必要な量だけ食品等を無償で抜き取りをすることです。

残留物質検査

食肉及び食鳥肉に抗菌性物質、動物用医薬品等が残留していないかを調べます。

残留抗菌性物質検査

食肉及び食鳥肉中に抗菌性物質が含まれていないかを特定の細菌を利用して検査します。

残留合成抗菌性物質、残留動物用医薬品検査

食肉中に合成抗菌剤及び動物用医薬品が食品衛生法で定められた残留基準値を超えて含まれていないか、抽出、精製等を行い、分析機器(高速液体クロマトグラフ)を用いて測定し、検査します。

分析機器の写真

 

 

このページに関するお問い合わせ先

食肉衛生検査所

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電話:046-228-3516

ファクシミリ:046-227-6924

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