ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 産業廃棄物処理業者に対する許可取消処分について
初期公開日:2025年6月27日更新日:2025年6月27日
ここから本文です。
県は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づき、産業廃棄物収集運搬業を許可したウエストファクトリィ株式会社に対し、令和7年6月26日付けで次のとおり許可取消しの処分を行いました。
燃え殻(水銀含有ばいじん等を含む。)、汚泥(石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を含む。)、廃油(水銀使用製品産業廃棄物を含む。)、廃酸(水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を含む。)、廃アルカリ(水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を含む。)、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。)、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む。)、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。)、鉱さい(水銀含有ばいじん等を含む。)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん(水銀含有ばいじん等を含む。)及び政令第13号廃棄物
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を除く。)の許可取消し
令和7年6月26日
ウエストファクトリィ株式会社に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の10の規定による使用人として在籍している者は、千葉県知事から、許可の取消の処分に係る行政手続法第15条の規定による聴聞通知を受けた後に、産業廃棄物処理業のいずれかの事業の全部廃止の届出書を同知事に提出した株式会社サンソーの役員であった。 このことは、法で規定する許可の欠格要件に該当するため、許可を取り消した。
法第14条の3の2第1項第4号
問合せ先
神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課
課長代理 藤澤 電話 045-210-4172
副課長 奈良 電話 045-210-4173
このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。