ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 産業廃棄物処理業者に対する許可取消処分について
初期公開日:2026年3月10日更新日:2026年3月10日
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県は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づき、産業廃棄物収集運搬業を許可した株式会社都木材緑化に対し、令和8年3月10日付けで次のとおり許可取消しの処分を行いました。
燃え殻、廃油、廃プラスチック類(水銀使用製品産業廃棄物を含む。)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む。)、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む。)、鉱さい及びがれき類
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を除く。)の許可取消し
令和8年3月10日
株式会社都木材緑化の役員は、刑法第204条(傷害)の罪により、令和5年6月22日に相模原簡易裁判所において罰金刑の略式命令を受け、同年7月11日に刑が確定し、同日に刑の執行を終了してから5年を経過していない。
このことは、法で規定する許可の欠格要件に該当するため、許可を取り消した。
法第14条の3の2第1項第4号
問合せ先
神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課
課長代理 藤澤 電話 045-210-4172
許認可グループ 笠木 電話 045-210-4157
神奈川県県央地域県政総合センター
環境部長 矢板 電話 046-224-1111(内線2200)
環境調整課長 篠原 電話 046-224-1111(内線2210)
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