ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく引取業者に対する登録取消処分について
初期公開日:2026年8月25日更新日:2026年8月25日
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県は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)に基づき、株式会社金田商会に対し、令和8年8月25日付けで次のとおり登録取消しの処分を行いました。
名 称 株式会社金田商会
代表者 代表取締役エンダルテンネ・ゲダラ・アブドゥル・マジード・モハメッド・ファイザル
所在地 神奈川県厚木市三田2553-1
業の区分 引取業
登録番号 20141011424
登録年月日 令和7年9月16日
引取業の登録取消し
令和8年8月25日
株式会社金田商会及びその役員は、法第60条の規定に違反したことにより、令和8年3月19日に小田原簡易裁判所において罰金刑の略式命令を受け、同年4月3日に刑が確定し、その刑の執行が終了してから2年を経過していない。
このことは、法で規定する登録の欠格要件に該当するため。
法第51条第3号、法第45条第1項第2号及び同項7号
問合せ先
神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課
課長 松本 電話045-210-4170
調整グループ 神保 電話045-210-4147
神奈川県県央地域県政総合センター
環境部長 矢板 電話046-224-1111(内線2200)
環境調整課長 丹羽 電話046-224-1111(内線2210)
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