ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 産業廃棄物処理業者に対する許可取消処分について
初期公開日:2025年10月21日更新日:2025年10月21日
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県は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づき、産業廃棄物収集運搬業を許可した株式会社トーシンに対し、令和7年10月20日付けで次のとおり許可取消しの処分を行いました。
燃え殻、汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)、廃油、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む。)、鉱さい、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、ばいじん及び政令第13号廃棄物
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を除く。)の許可取消し
令和7年10月20日
株式会社トーシンは、令和7年8月6日付けで埼玉県知事から法第14条の3の2第1項第1号の規定に基づき、許可を取り消された。 このことは、法で規定する許可の欠格要件に該当するため、許可を取り消した。
法第14条の3の2第1項第3号
問合せ先
神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課
課長代理 藤澤 電話 045-210-4172
副課長 奈良 電話 045-210-4173
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