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初期公開日:2023年6月9日更新日:2023年12月13日

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不要になったアクリル板はリユース・リサイクルをお願いします!

事業所で保管できない又は不要となった感染対策のためのアクリル板については、リユース・リサイクルすることを御検討ください。

感染対策として活用してきたアクリル板の取扱い

 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が、感染症法上の5類感染症に位置付けられたことに伴い、個人及び事業者は自主的な感染対策に取り組むこととなりました。

 これまで業種別ガイドライン等に基づく新型コロナウイルス感染症対策として活用してきたアクリル板を始めとした備品等の取扱いについては、感染症対策や業務効率化等の観点から、利用者・従業員の意向等も踏まえ、各事業者又は業界ごとに適宜判断いただいて差し支えないこととされています。

 アクリル板等の備品については、引き続き感染症対策として活用・保管することも有効です。
 不要となって処分する場合には、再利用(リユース)・再資源化(リサイクル)にご配慮ください。

 

不要となったアクリル板について

まずはリユース

 これまで感染対策として活用してきたアクリル板のうち、事業所で保管できない又は感染対策上不要となったものについては、まずはリユース品として売却する等により有効活用(リユース)することを御検討ください。

 そのうえで、どうしても有効活用することができない場合には、下記のとおり再資源化や適正処理をお願いします。

 

資源としてリサイクル

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 アクリル板の多くは、有用な資源として再資源化が可能です。

 ごみを減らし、限られた資源を有効に活用するため、再資源化できるアクリル板については、再資源化(リサイクル)に御協力ください。

【リサイクル等に関する参考情報】

 周辺の再資源化事業者等を把握する際の参考情報として、以下の環境省ホームページにて事業者等の情報がございますので、御参照ください。

 ☞「不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーティション等)について」

 

 以下のページでは、廃プラスチック類のリサイクル手法を県内の事業所の実例を交えて紹介しています。

※一例を示しているもので、県内の処理業者の情報を網羅的に示しているものではありません。

 ☞「廃プラスチック類のリサイクル情報」

 

最後は適正な処分を

 再資源化することができない場合には、効率性の高い熱回収を行っている廃棄物熱回収施設設置者認定業者に処分を委託することをご検討ください。

※熱回収とは、可燃性廃棄物の焼却の際に得られる熱を利用して、発電や温水利用などをすることをいいます。

 廃棄物熱回収設置者認定制度(別ウィンドウで開きます)

 

 上記が実施できない場合には、産業廃棄物(主に廃プラスチック類)として、適正に処理を行ってください。また、処理を委託する場合には委託基準を遵守してください。

※委託処理の流れなどについては、廃棄物自主管理事業のページ(別ウィンドウで開きます)で公開しているパンフレット「産業廃棄物の適正処理のために」をご参照ください。

※具体的な業者等については、(公社)神奈川県産業資源循環協会(別ウィンドウで開きます)(電話 045-681-2989)にお問い合わせください。

適切な分別もお願いします

 アクリル板の再資源化等を実施する場合には、適切に分別(あらかじめ、アクリル板と異なる素材の部品(金属製のスタンド等)を取り外す、汚れ・異物(接着剤・テープ等)を除去するなど)を行ってください。

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。