ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > ごみ・リサイクル > 家電リサイクル法について

更新日:2024年7月2日

ここから本文です。

家電リサイクル法について

廃家電製品の減量化と有用な部品・素材の再生利用を進めることを目的に制定された「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)」について、法の概要、実績、市町村の対応状況などをまとめています。

1 不用となった家電製品を正しくリサイクルするには 

(1)県民の皆様へ

使い終わった家電4品目

1エアコン

2テレビ(ブラウン管、液晶式、有機EL式、プラズマ式)

3電気冷蔵庫・冷凍庫

4電気洗濯機・衣類乾燥機

は、家電リサイクル券を貼って家電小売店へ引き渡すか、市区町村の回収方法で適切にリサイクルしてください。

家電の処分の方法がわからない場合は、お住まいの市区町村の廃棄物・リサイクル担当または以下の窓口にお問い合わせください。

市町村の問合せ先一覧

その他の問合せ先

環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室

〒100-8975東京都千代田区霞が関1-2-2

電話:03-3581-3351(内線6804)

FAX:03-3593-8262

 

経済産業省商務情報政策局情報産業課環境リサイクル室
電話:03-3501-6944(直通)
FAX:03-3580-2769

 

一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター

電話:0120-319640

IP電話などからフリーダイヤルにつながらない場合

03-5249-3455(有料)

 

指定引取場所への持込について

郵便局で家電リサイクル券を購入(リサイクル料金を負担)して、排出者自らが、県内の指定引取場所(別ウィンドウで開きます)へ持ち込むこともできます。
1.郵便局で家電リサイクル券を受け取り、必要事項を記入し、リサイクル料金を振り込みます。(料金郵便局振込方式(別ウィンドウで開きます)
2.指定引取場所へリサイクル券と家電を一緒に持ち込みます。

(2)事業者の皆様へ

家電リサイクル法で対象となる製品は、家庭用として製造・販売されている機器となっていますので、事業所で使われている場合でも、家庭用の機器であれば法律の対象となります。なお、業務用機器等は対象外です。(家電4品目の一覧(別ウィンドウで開きます)

具体的なリサイクルの方法については、一般社団法人家電製品協会のホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

2 家電リサイクル法の概要

家電リサイクル法は、小売業者、製造業者等による家電製品等の廃棄物の収集、再商品化などを、適正、円滑に実施することにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図ることで生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

法の目的、仕組各主体の役割(別ウィンドウで開きます)

3 事業者(排出者)向けQ&A 

神奈川県で、事業者向けの家電リサイクルに関して問い合わせが多い事項をこちらに掲載しています。

(1)事業所で使われている機器でも対象となるのか。

家庭用として製造・販売されているエアコンディショナー、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫・電気冷凍庫及び電気洗濯機が対象とされていますので、事業所で使われている場合でも家庭用の機器であれば法律の対象となります。なお、業務用機器等は対象外です。

(2)事業者はどのような方法で対象機器を処理すればよいのか。

原則として、次のいずれかの方法で対象機器を処理します。

  1. 同種の機器を購入し、買い換えしようとしている場合は、家電販売店に当該機器の引取を依頼する。
  2. 当該機器を販売した家電販売店に引取を依頼する。
  3. 自ら指定引取場所(別ウィンドウで開きます)に持ち込む。
  4. 産業廃棄物収集運搬業者に委託して指定引取場所に運搬する。

(3)事業者が支払う料金はどのようなものか。

次の2種類の料金を支払うこととなります。

ア 収集運搬料金
販売店又は産業廃棄物収集運搬業者の収集運搬に要する料金で、金額は各販売店・業者ごとに設定されます。引取先の販売店・業者に支払います。

イ 再商品化料金(リサイクル料金)
メーカーのリサイクルに要する料金で、金額はメーカー各社から公表されています。家電販売店が引き取る場合には収集運搬料金と併せて家電販売店に支払うことができます。また、郵便振込によって「家電リサイクル券」を購入し、対象機器に貼付することによりリサイクル料金の支払いに代えることもできます。

(4)メーカー以外の者に処分を委託してもよいのか。

家電リサイクル法では、排出者が廃家電を小売業者や製造業者等にリサイクル料金を支払って引き渡すことにより、本制度の円滑な運営を支えていくことを求めています。

(5)産業廃棄物管理票(マニフェスト)は必要となるか。

家電リサイクル法に定められた業者(小売業者、製造業者等、指定法人)やこれらの業者から委託を受けた業者に引き渡す場合は、マニフェストは必要ありません。指定引取場所までの収集運搬を産業廃棄物収集運搬業許可業者に委託する場合は、マニフェストが必要になります。

早見表

委託先 家電リサイクル券 マニフェスト 収集運搬業の許可

家電販売店(小売業者)、製造業者等、指定法人、

製造業者及び指定法人から委託を受けている業者

必要

不要

不要

家電販売店(小売業者)から委託を受けている業者

必要

不要

必要(一般廃棄物

または産業廃棄物)

産業廃棄物収集運搬業者

(指定引取場所までの収集運搬を委託)

必要

必要

必要(産業廃棄物)

4 参考情報:家電リサイクル関連のリンク集

家電リサイクル法Q&A(環境省(別ウィンドウで開きます)経済産業省(別ウィンドウで開きます)一般財団法人家電製品協会(別ウィンドウで開きます)

家電4品目の「正しい処分」早分かり!(経済産業省)(別ウィンドウで開きます)

いらなくなった家電製品は正しくリユース・リサイクル!(環境省)(別ウィンドウで開きます)

3秒でえらべる家電の捨て方・回収依頼の方法(一般社団法人家電製品協会)(別ウィンドウで開きます)

廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分に無許可の回収業者を利用しないでください(環境省)(別ウィンドウで開きます)

家電リサイクル法の施行状況及び家電メーカーの実績(経済産業省の公表ページ(別ウィンドウで開きます)環境省の公表ページ(別ウィンドウで開きます)

廃家電製品の不法投棄の状況(環境省)(別ウィンドウで開きます)

環境省(別ウィンドウで開きます)経済産業省(別ウィンドウで開きます)一般財団法人家電製品協会(別ウィンドウで開きます)などでも情報を掲載しています。

このページの先頭へもどる

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。