家電リサイクル法について
廃家電製品の減量化と有用な部品・素材の再生利用を進めることを目的に制定された「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)」について、法の概要、実績、市町村の対応状況などをまとめています。
1 家電リサイクル法の概要
「家電リサイクル法」は、小売業者、製造業者等による家電製品等の廃棄物の収集、再商品化などを、適正、円滑に実施することにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図ることで生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
2 家電リサイクルの対象となる品目
「家電リサイクル法」で対象となる製品は、平成21年4月現在、次の品目となっています。
家庭用として製造・販売されている機器が対象とされておりますので、事業所で使われている場合でも、家庭用の機器であれば法律の対象となります。なお、業務用機器等は対象外です。(家電4品目の一覧)
また、小型家電リサイクル法の対象となる品目は、こちら(PDF:68KB)(別ウィンドウで開きます)を御覧ください。
- エアコン
- 液晶・プラズマ式テレビ・ブラウン管式テレビ
- 電気冷蔵庫・冷凍庫
- 電気洗濯機・衣類乾燥機
3 不用となった家電製品を正しくリサイクルするには
(1)県民の皆様へ
使い終わった家電4品目は、家電リサイクル券を貼って家電小売店へ引き渡すか、市区町村の回収方法で適切にリサイクルしてください。
家電の処分の方法がわからない場合は、まず、お住まいの市区町村の廃棄物・リサイクル担当に問い合わせをしてください。
- 市町村の対応状況、担当所属一覧(PDF:89KB)(別ウィンドウで開きます)
- ・家電リサイクル法特設ページ「家電4品目の「正しい処分」早分かり!」(経済産業省)
- ・いらなくなった家電製品は正しくリユース・リサイクル!(別ウィンドウで開きます)(環境省)
・テレビ等の適正なリサイクルと不法投棄の防止にご協力をお願いします。
チラシ[PDFファイル/2.19MB]ポスター[PDFファイル/1.57MB] - ・不用となった家電は正しくリサイクルしましょう(県のたよりNo.704H26.3月号[PDFファイル/608KB])
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- 指定引取場所への持込について
郵便局で家電リサイクル券を購入(リサイクル料金を負担)して、排出者自らが、メーカーの指定引取場所へ持ち込むこともできます。
1.郵便局で家電リサイクル券を受け取り、必要事項を記入し、リサイクル料金を振り込みます。(料金郵便局振込方式)
2.指定引取場所へリサイクル券と家電を一緒に持ち込みます。 -
(2)小売業者の皆様へ
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4 家電リサイクル関連のよくある質問
家電リサイクルQ&A
事業者向けQ&A
神奈川県の事業者(排出者)向けQ&A5 家電リサイクル関連のリンク集
- 家電リサイクル法の施行状況及び家電メーカーの実績(経済産業省の公表ページ、環境省の公表ページ)
- 廃家電製品の不法投棄の状況(環境省)
環境省、経済産業省、一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センターなどでも情報を掲載しています。