更新日:2023年3月28日

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家電リサイクル法の概要

廃家電製品の減量化と有用な部品・素材の再生利用を進めることを目的に「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)」が制定されました。

廃棄される家電製品は、破砕処理の後に鉄などの一部の金属のみ回収が行なわれている場合があるものの、約半分がそのまま埋め立てられていました。そこで、これらのリサイクルシステムを確立することにより、廃家電製品の減量化と有用な部品・素材の再生利用を進めることを目的に「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)」が制定されました。

家電リサイクル法の目的

「家電リサイクル法」は、小売業者、製造業者等による家電製品等の廃棄物の収集、再商品化などを、適正、円滑に実施することにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図ることで生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

【リサイクル対象機器】
「家電リサイクル法」で対象となる製品は、以下の品目となります。

  • エアコン
  • ブラウン管式テレビ
  • 液晶・プラズマ式テレビ
  • 電気冷蔵庫・冷凍庫
  • 電気洗濯機・衣類乾燥機

家電リサイクル法の仕組

「家電リサイクル法」では、「排出者」「小売業者」「製造業者・輸入業者」など、家庭用電気製品の製造・販売から使用者など、家庭用電気製品のリサイクルの推進に向けて、各主体の役割分担を定めるとともに、リサイクルの対象となる対象機器を定め、そのリサイクルの仕組みを示しています。

家電リサイクル法の流れ

各主体の役割

「家電リサイクル法」では、家電製品等のリサイクル・適正処理を推進するために、家電製品等のリサイクルに関わる関係者に適正な役割分担を示しています。

排出者(消費者)は、

  • 廃家電を適正に引き渡すこと。
  • 廃家電の収集・運搬・再商品化などにかかる適正な費用を負担すること。
    等が求められています。

家電小売店は、

  • 自ら販売した対象機器を引き取ること。
  • 買い替えの際に引取りと求められた対象機器を引き取ること。
  • 対象機器の廃棄物を引き取ったときは、その対象機器の製造業者等に引き渡すこと。
    等が求められています。

製造業者(家電メーカー)は、

  • 予め指定した引取場所において、自らが製造した対象機器の引取りを求められたときは、それを引き取ること。
  • 引き取った対象機器の廃棄物について、再商品化を実施すること。
    等が求められています。

市町村は、

  • 小売店の引取り義務外品を引取ること。
    等が求められています。

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