更新日:2024年7月2日
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廃家電製品の減量化と有用な部品・素材の再生利用を進めることを目的に「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)」が制定されました。
「家電リサイクル法」は、小売業者、製造業者等による家電製品等の廃棄物の収集、再商品化などを、適正、円滑に実施することにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図ることで生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
【リサイクル対象機器】
「家電リサイクル法」で対象となる製品は、以下の品目となります。
「家電リサイクル法」では、「排出者」「小売業者」「製造業者・輸入業者」など、家庭用電気製品の製造・販売から使用者など、家庭用電気製品のリサイクルの推進に向けて、各主体の役割分担を定めるとともに、リサイクルの対象となる対象機器を定め、そのリサイクルの仕組みを示しています。
「家電リサイクル法」では、家電製品等のリサイクル・適正処理を推進するために、家電製品等のリサイクルに関わる関係者に適正な役割分担を示しています。
排出者(消費者)は、
家電小売店は、
製造業者(家電メーカー)は、
市町村は、
調整グループ
電話 045-210-4149
このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。