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更新日:2024年5月10日

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産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告を提出してください。(よくある質問(QA))

「よくある質問」をまとめました。

報告期間報告対象者報告者記入方法提出方法

報告期間

(答) 廃棄物処理法施行規則第8条の27により、毎年6月30日までにその年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に関して報告書を提出する旨定められています。

(答) 交付等の状況報告ですので、未だ写しの送付がないものについても報告の対象となります。

報告対象者

(答) 前年度においてマニフェストを1枚でも交付した事業者は報告が必要です。なお、前年度1枚も交付しなかった場合は報告の必要はありません。

(答) 自己処理の場合はマニフェストを交付する必要はありませんが、処理確認のためにマニフェストを準用している場合でも報告は不要です。但し、処分のみ他人に委託している場合は法律によるマニフェストの交付となりますので報告が必要です。このとき参考に収集運搬業者欄に「自社運搬」と記載することは差し支えありません。また、収集運搬のみ委託している場合も法律によるマニフェストの交付となりますので運搬先まで記入し、報告してください。

(答) 国の広域認定を受けている者への委託や専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙、くず鉄、あきびん類及び古繊維)のみの処理を業として行っている者への委託はマニフェストの交付を要しませんので、本報告の対象外となります。マニフェストの仕組みに準じて確認伝票などで処理終了の報告を得ている場合も報告は不要です。

  • 年度の途中で電子マニフェストに切り替えたのですが、報告は必要ですか。
(答) 電子マニフェストに切り替えた以降の報告は不要ですが、紙マニフェストで交付した部分は報告してください。

報告者

(答) 本社が報告書を作成することは差し支えありませんが、原則として複数の事業場を1つの事業場に合算することはできません。報告は事業場毎に行ってください。ただし、建設工事の作業現場など、設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2つ以上ある場合には、これらの事業場の地域を所管する県又は市ごとに1つにまとめた上で提出します。
また、報告先は、事業場の地域を所管する県又は市(横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市)となります。

(答) 原則として、法人の代表者名が報告者となりますが、代表者でなくても支店長工場長など、産業廃棄物処理委託契約の権限のある方であれば結構です。

(答) ビル管理者がマニフェストの交付を行っている場合は、産業廃棄物処理委託契約の名義にかかわらず、ビル管理者が報告者となります。
【参考】産業廃棄物管理票制度の運用について(環境省通知)(PDF:138KB)

記入方法

(答) ホームページに様式を掲載しますので、お手数ですがそちらから入手していただくようお願いします。政令市に提出する際は神奈川県知事の記載をそれぞれの市長宛にして使用できます。

(答) 不要です。

(答) 産業廃棄物を多く排出する事業に該当する業種を記入してください。なお、業種については、「日本標準産業分類中分類表」を参考にしてください。詳細は、日本標準産業分類(総務省)を参照してください。

(答) 環境省通知別添2にある産業廃棄物の種類の欄を参考に記入します。なお、産業廃棄物の種類に例示のない混合廃棄物について報告を行う場合は、具体的名称とその内訳とその品目全ての種類を記入してください。

【参考】 産業廃棄物の種類・分類(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)

(答) 排出段階で一体不可分の状態で混合している産業廃棄物ではなく、本来は廃棄物の種類毎にマニフェストを交付するところを1枚で交付した場合は、混合廃棄物の例に準じて複数廃棄物の種類を記入してください。なお、今後は廃棄物の種類毎にマニフェストを交付するようにしてください。

(答) 「がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)」、「ガラスくず(石綿含有産業廃棄物を含む)」のように記入してください。ただし、各産業廃棄物の種類の区別ができない場合は、「石綿含有産業廃棄物(がれき類、ガラスくず)」のように記入してください。

(答) 実際に委託した廃棄物の処分場で計測したときの記録など重量を把握している場合はそれによってください。「ドラム缶1本、一斗缶1個」など、積載した廃棄物の体積が推計できる場合は、その数値に環境省通知別添2の換算係数を掛けて値を算出します。体積及び排出量の推計が難しい場合は、廃棄物の原料製造業者に問い合わせるか、または性状の似た廃棄物を参考に排出量を算出してください。

【参考】 電子マニフェスト換算係数(PDF:1,132KB)

(答) 排出量に記載する数字は、各事業者で管理している有効数字で報告していただいて構いませんが、最小値は小数点第3位(1Kgまで)として報告してください。

 例 5396Kg = 5.396t
0.859Kg = 0.001t

(答) 積み替え保管などにより複数の運搬業者が運搬を行う場合は、区間ごとの運搬業者について全て記入します。これら積み替え保管の第2区間以降及び再受託における「運搬受託者」欄には、(区間委託)及び(再委託)と記入し、区間委託又は再委託であることが分かるようにしてください。詳細は、記載例を参照してください。

  • 運搬先の住所欄は中間処分業者の本社所在地を書けばよいのでしょうか。

(答) 通常は、中間処分業者が持つ処理施設の所在地を記載してください。これは、本来は「運搬の最終目的地」として、契約書に記載すべき内容です。

  • 処分場所の住所はどのような場合に記載するのですか。

(答) 神奈川県及び県内政令市では、運搬先の住所と処分場所の住所が同じであれば省略可能。また、区間委託の場合で途中区間の運搬のときも省略可能です。

(答) 「運搬先の住所」と「処分場所の住所」が同じ場合は、「処分場所の住所」の記入は必要ありません。

(答) 報告書が2頁以上になる場合、2頁目以降は神奈川県作成様式を参考にしてください。

提出方法

  • 報告書の提出先を教えてください。

(答) 事業場の所在地を管轄する地域県政総合センターに提出します。なお、工事現場などの設置が短期間、または所在地が一定しない複数の事業場を一事業場としてまとめた場合は主たる事業場を管轄する地域県政総合センターに提出してください。
お手数ですが、郵送の場合には、宛先には「マニフェスト交付等状況報告 担当行き」と記入してください。

 ☞ 【提出先】

  • 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市に事業場がある場合の報告書提出先を教えてください。

(答) 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市に事業場がある場合はそれぞれの市長あてに報告することになります。なお、短期間の事業場が複数ある場合でも県と市または複数の市の排出事業場の報告をまとめることはできませんので、それぞれ報告書を作成してください。
お手数ですが、提出方法については、それぞれの市へご確認ください。

 ☞ 【提出先】

(答) 毎年4月1日から6月30日の間に提出します。郵送又は持参してください。

(答) 提出部数は1部です。
但し、受領印の押印のある控えが必要な場合は、2部提出してください。また、郵送の場合は宛名を記入し、切手を貼付した返送用封筒を同封してください。

  • 他県ではメールでの提出を認めている、あるいはメールのみの提出としているようですが、神奈川県及び政令市ではどうですか。

(答) 神奈川県(政令市除く)は、紙の報告書のみの提出としており、メールでの提出は受け付けておりません。
政令市については、それぞれの市へご確認ください。

 

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