更新日:2024年2月8日
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緩和ケア
緩和ケアとは、がんと診断されたときの精神的なつらさ、治療に伴う痛み、就業や経済的負担に対する不安等、がんの状態や治療時期に関係なく、がんと診断されたときから感じるからだとこころの痛みを和らげることであり、その対象者はがん患者だけでなく、その家族等も含まれます。
緩和ケアについては、「神奈川県がん対策推進計画(平成30年度~平成35年度)」の中で、説明しています。
【参考:緩和ケアについて】
(概要) 県は、がんに罹患したと診断されたときからのがん患者の状況に応じた緩和ケアの充実を図るための施策を進める。
(概要) 緩和ケアには、身体的・精神心理的・社会的苦痛を含めた全人的な苦痛に対するケアが求められ、がん患者が可能な限り自らの望む療養生活を送るためには、がんとの診断されたときから、治療、在宅医療、相談等の様々な場面において緩和ケアが切れ目なく提供されることが重要です。
(概要) 緩和ケアとは、身体的・精神心理的・社会的苦痛等の「全人的な苦痛」への対応(全人的なケア)を診断時から行うことを通じて、患者とその家族のQOLの向上を目標としている。患者とその家族の状況に応じて、がんと診断された時から身体的・精神心理的・社会的苦痛等に対する適切な緩和ケアを、患者の療養の場所を問わず提供できる体制を整備する必要があるが、その際、緩和ケアが、がん治療に伴う副作用・合併症・後遺症に対する支持療法と併せて提供されることで、苦痛が迅速かつ十分に緩和されるような体制とする必要がある。
「生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族に対して、痛みやその他の身体的問題、心理社会的問題、スピリチュアルな問題を早期に発見し、的確なアセスメントと対処を行うことによって、苦しみを予防し、和らげることで、QOLを改善するアプローチである」。
神奈川県内では、平成6年に独立型のホスピスとして(一財)ライフ・プランニング・センターのピースハウス病院が初めて設立され、現在、県内24病院に緩和ケア病棟が設置されています。
【緩和ケア病棟の整備状況(令和5年8月1日現在 24病院466床)】
医療圏名 |
病院名 |
電話番号 |
住所 |
病床数 |
---|---|---|---|---|
横浜 |
045-949-7000 |
横浜市都筑区茅ヶ崎中央35-1 |
25 |
|
045-581-2211 |
横浜市鶴見区東寺尾中台29-1 |
16 |
||
045-432-1111 |
横浜市神奈川区冨家町6-6 |
18 |
||
045-302-5001 |
横浜市瀬谷区瀬谷4-30-30 |
12 |
||
045-520-2222 |
横浜市旭区中尾2-3-2 |
20 |
||
045-316-4580 |
横浜市神奈川区三ツ沢西町1−2 |
25 |
||
045-813-0221 |
横浜市泉区西が岡1-28-1 |
25 |
||
※令和6年4月1日から再開 |
045-628-6100 |
横浜市中区新山下3-12-1 |
25 |
|
国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 |
045-782-2140 |
横浜市金沢区六浦東1-21-1 |
20 |
|
聖隷横浜病院 |
045-715-3194 |
横浜市保土ケ谷区岩井町215 |
20 |
|
川崎北部 |
044-322-9991 |
川崎市麻生区古沢都古255 |
21 |
|
川崎市立多摩病院 | 044-933-8111 | 川崎市多摩区宿河原1-30-37 | 12 | |
川崎南部 |
044-766-2188 |
川崎市中原区井田2-27-1 |
23 |
|
044-222-3255 |
川崎市川崎区大師駅前2-13-13 |
16 |
||
044-277-5511 |
川崎市川崎区田町2-9-1 |
28 |
||
横須賀・三浦 |
046-852-1182 |
横須賀市小矢部2-23-1 |
20 |
|
相模原 |
042-772-4291 |
相模原市緑区橋本2-8-18 |
10 |
|
湘南東部 |
|
0466-36-8151 |
藤沢市羽鳥1-3-43 |
16 |
0467-83-9111 |
茅ヶ崎市西久保500 |
20 |
||
藤沢湘南台病院 |
0466-44-1451 |
藤沢市高倉2345 |
19 |
|
湘南西部 |
0120-131-146 |
秦野市鶴巻北1-16-1 |
25 |
|
0463-94-2111 |
伊勢原市田中345 |
14 |
||
県央 |
046-229-1771 |
厚木市船子232 |
14 |
|
県西 |
0465-81-8900 |
中井町井ノ口1000-1 |
22 |
神奈川県では、緩和ケア病棟の整備を行う医療機関に対して、費用を一部補助することにより、緩和ケアの充実を図っています。
緩和ケア病棟の整備に必要な病室、家族控室、患者専用台所、面談室、談話室、廊下、便所等の新築、増改築および改修の工事費または工事請負費が補助対象です。
※受付は終了しました。
令和6年度に緩和ケア病棟整備事業を行う場合、事業実施予定の受付をしています。予定がございましたら、意向調査票をご提出ください。調査票は令和5年6月16日までに、調査票に記載のメールアドレスに送付してください。
(問合せ先)☎045-210-5015
神奈川県健康医療局保健医療部がん・疾病対策課
がん・肝炎対策グループ 緩和ケア病棟整備事業費補助事業担当
補助金額 = 補助基礎額 × 補助率(3分の2)
〇例:緩和ケア病床を20床整備する場合
(1)基準額:基準面積30平方メートル×20床×基準単価175,100円=105,060千円
(2)対象経費の実支出(予定)額:80,000千円
(3)選定額:(1)と(2)を比較して少ないほうの額:80,000千円
(4)総事業費−寄付金その他収入額:20,000千円
(5)補助基礎額:(3)と(4)を比較して少ないほうの額:60,000千円
(6)補助金額:(5)×補助率(3分の2)=40,000千円(千円未満は切り捨て)
※申請にあたっては、交付要綱の内容をご確認ください。
※補助対象限度は20床です。
※複数年度にわたって設備整備を行う場合、各年度の補助金は、当該年度における施設整備工事の進捗率に基づき交付します。
※当該補助を受ける場合、対象経費について国や県の補助金等を重複して受けている場合は対象となりません。
【令和5年4月1日改正】補助金交付要綱(PDF:550KB)
エクセル等の様式は以下よりダウンロードしてください。
〇交付申請に必要な様式
※その他必要資料を添付して申請していただきます。
〇変更交付申請に必要な様式
※その他必要資料を添付して申請していただきます。
〇工期の延長等で補助を受ける年度が変更した場合等に必要な様式
※その他必要資料を添付して申請していただきます。
〇年度末、事業終了時に必要な様式
※その他必要資料を添付して申請していただきます。
〇消費税及び地方消費税にかかる仕入控除税額報告に関する様式は、該当病院へ直接送付しています。
緩和ケアを担う人材の育成を図るため、神奈川県内で実施している緩和ケア研修会をご案内しています。
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。