更新日:2020年12月10日
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新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、厚生労働省において、更新申請のための診断書の取得等のみを目的とした受診を回避するため、受給者証・参加者証の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方については、有効期間を満了日から1年間延長した受給者証・参加者証を送付していたところですが、令和3年3月1日以降に有効期間が満了する受給者証・参加者証から通常の更新手続きを再開いたします。
【厚生労働省事務連絡】
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて(令和2年11月13日付事務連絡)(PDF:154KB)
※ 更新手続きの再開に伴い、令和3年3月1日以降に有効期間が満了する受給者証をお持ちの方には、順次更新手続きのご案内を送付いたします。
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