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更新日:2025年4月18日
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B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん又は重度肝硬変の患者に対して行われる対象医療の医療費支払いのうち、月額自己負担額の1万円を超えた金額を公費により助成します。
肝がん・重度肝硬変医療費助成のご案内(県作成)(PDF:393KB)
マイナ保険証への移行により、健康保険証の確認方法が変わります。(県作成)(PDF:692KB)
マイナンバーを利用して添付書類の一部の提出が省略できます。(PDF:327KB)
B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん又は重度肝硬変の患者に対して行われる対象医療の医療費支払いのうち、月額自己負担額の1万円を超えた金額を公費により助成します。
肝がん・重度肝硬変入院医療及び当該医療を受けるために必要となる検査料、入院料その他当該医療に関係する費用は助成の対象となりますが、文書作成料や肝がん・重度肝硬変入院医療と無関係の医療に関する費用は助成の対象になりません。
このページにおける対象医療とは、次の3つを指します。
B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん又は重度肝硬変治療の患者に対して行われる入院医療で保険適用になっているもの、及び当該医療を受けるために必要となる検査料その他当該医療に関係する入院医療で保険適用になるもの。
B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がんの患者に対して行われる分子標的治療薬を用いた外来医療その他の保険適用になっているもの、及び当該医療を受けるために必要となる検査料その他当該医療に関係する外来医療で保険適用となっているもの。
肝がん・重度肝硬変入院関係医療と肝がん外来関係医療を合算したもの。
※ 次の項目をすべて満たす方が対象です。
1.B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん又は重度肝硬変の患者である方。
2.指定医療機関(※1)で肝がん・重度肝硬変の対象医療を受けている方。
3.神奈川県内に住所を有している方。
4.国民健康保険や組合健康保険など、公的医療保険に加入している方。
5.医療の給付を受けようとする日の属する月以前の24月以内に、保険医療機関において、高額療養費に達した肝がん・重度肝硬変の対象医療の医療費支払いをした月数が、既に1月以上ある方。
6.次の年齢区分に応じて、それぞれの階層区分に該当する方。
年齢区分 | 階層区分 |
70歳未満 |
医療保険者が発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエ又はオに該当する方 |
70歳以上75歳未満(※2) |
医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担額の割合が2割とされている方 |
75歳以上(※3) |
後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方 |
7.肝がん・重度肝硬変の治療効果、患者の生命予後や生活の質を考慮し、最適な治療を選択できるようにするための研究に協力することに同意し、臨床調査個人票及び同意書(以下「個人票等」という。)を提出した方。
(※1)肝がん・重度肝硬変入院医療を適切に行うことができ、本事業の実施に協力することができる医療機関として、都道府県が指定した医療機関。
(※2)平成26年3月31日以前に70歳に達している1割負担の者は、医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている者と読み替えて適用する。
(※3)65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している者のうち、後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割とされている方を含む。
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 指定医療機関一覧(入院及び通院)(PDF:154KB)
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 指定医療機関一覧(通院のみ)(PDF:80KB)
助成を受けるためには、助成対象者としての要件を満たしたうえで、神奈川県に申請を行い、給付の承認を受ける必要があります。給付が承認されると、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証(以下「参加者証」という。)が交付されます。
年齢区分及び所得区分に応じて提出書類が異なっています。
年齢区分 |
所得区分(※1) | 神奈川県への提出書類 |
---|---|---|
70歳未満 |
〔適用区分エ〕 ~年収約370万円 健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き 所得210万円以下 |
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書 個人票等(※2) 本人の医療保険の被保険者証のコピー(※3)(※9) 限度額適用認定証等のコピー(※4)(※9) 本人の住民票(抄本)(※9) 医療記録票のコピー(※5)(※6) 保険者照会に係る同意書(※7) 肝炎医療費治療自己負担限度額管理票のコピー(※8) |
〔適用区分オ〕 住民税非課税者 |
||
70歳以上 75歳未満 |
〔一般〕 年収約156万円~約370万円 標報26万円以下 課税所得145万円未満等 |
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書 個人票等(※2) 本人の高齢受給者証のコピー(※9) 本人及び世帯全員の住民税課税・非課税証明書類(※9) 本人及び同一世帯の住民票(謄本)(※9) 医療記録票のコピー(※5)(※6) 保険者照会に係る同意書(※7) 肝炎医療費治療自己負担限度額管理票のコピー(※8) |
〔低所得II(ローマ数字の2)〕 住民税非課税世帯 |
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書 個人票等(※2) 本人の医療保険の被保険者証のコピー(※3)(※9) 本人の高齢受給者証のコピー(※9) 限度額適用認定証等のコピー(※4)(※9) 本人及び同一世帯の住民票(謄本)(※9) 医療記録票のコピー(※5)(※6) 保険者照会に係る同意書(※7) 肝炎医療費治療自己負担限度額管理票のコピー(※8) |
|
〔低所得I(ローマ数字の1)〕 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
||
75歳以上 |
〔一般〕 年収約156万~約370万円 標報26万円以下 課税所得145万円未満等 |
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書 個人票等(※2) 本人の後期高齢者医療被保険者証のコピー(※3)(※9) 本人及び世帯全員の住民税課税・非課税証明書類(※9) 本人及び同一世帯の住民票(謄本)(※9) 医療記録票のコピー(※5)(※6) 保険者照会に係る同意書(※7) 肝炎医療費治療自己負担限度額管理票のコピー(※8) |
〔低所得II(ローマ数字の2)〕 住民税非課税世帯 |
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書 個人票等(※2) 本人の後期高齢者医療被保険者証のコピー(※3)(※9) 限度額適用認定証等のコピー(※4)(※9) 本人及び同一世帯の住民票(謄本)(※9) 医療記録票のコピー(※5)(※6) 保険者照会に係る同意書(※7) 肝炎医療費治療自己負担限度額管理票のコピー(※8) |
|
〔低所得I(ローマ数字の1)〕 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
(※1)所得区分に記載されている年収は概ねの目安です。
(※2)個人票等は、県が申請を収受した日の属する月の前月の初日以降に作成されたものが有効となります。
(※3)本人の氏名が記載されたもので、次のいずれかをご提出ください。
1 有効期間内の医療保険の被保険者証のコピー
2 保険者から交付された「資格情報のお知らせ」のコピー
3 マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」のコピー
4 保険者から交付された「資格確認書」のコピー
詳しくはマイナ保険証への移行により、健康保険証の確認方法が変わります(PDF:692KB)へ
(※4)限度額適用認定証等とは、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を指しています。
(※5)医療記録票とは、保険医療機関又は保険薬局において、肝がん・重度肝硬変の対象医療の医療費支払いをしたことを記録するものです。
この医療記録票で、医療の給付を受けようとする日の属する月以前の24月以内に、保険医療機関において、高額療養費に達した肝がん・重度肝硬変の対象医療の医療費支払いをした月数が既に1月以上あることを確認します。
(※6)何らかの事情により医療記録票に記載がされていないカウント月がある場合は、医療記録票と別の様式によって書類を提出することでカウント月とすることができます。詳細は当課までお問い合わせください。
(※7)医療保険における所得区分の認定を行うために、県は申請者が加入する医療保険者に対して照会を行います。この同意書はその照会に対する同意をとるものです。
(※8)核酸アナログ製剤治療について肝炎治療受給者証の交付を受けている方のみ必要です。
(※9)個人番号(マイナンバー)を提供することで、一部の添付書類の提出を省略できます。詳細は「マイナンバーを利用して添付書類の一部の提出が省略できます。(PDF:327KB)」をご確認ください。(通常の申請より参加者証発行までの事務処理に時間を要します。また照会結果により、紙の添付書類の提出をお願いする場合があります。)
申請を出すには、申請する日の属する月以前の24月以内に、保険医療機関又は保険薬局において、高額療養費に達している肝がん・重度肝硬変の対象医療の医療費支払いをした月数が既に1月以上を満たしている必要があります。
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書(PDF:103KB)
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(PDF:262KB)
マイナンバーを利用する場合は以下も使用してください。
個人番号(マイナンバー)提供書兼同意書(PDF:219KB) ※記入例(PDF:260KB)
申請書類一式は、神奈川県健康医療局保健医療部がん・疾病対策課へ直接郵送で提出してください。
※市区町村の窓口、保健所及び保健福祉事務所の窓口では提出することはできません。
(郵送先) 〒231-8588 横浜市中区日本大通1 神奈川県健康医療局保健医療部がん・疾病対策課 疾病対策グループ 肝疾患担当 宛 |
(注意1)毎月の認定審査会の審査対象は、県が認定審査会が開かれる2日前(2日前が土日祝祭日の場合は、その前の開庁日)までに収受したものとし、それ以降に収受したものは翌月の認定審査会の審査対象となります。
(注意2)マイナンバーを利用して一部の添付書類の提出を省略した場合は、通常の申請より参加者証発行までの事務処理に時間を要します。また照会結果により、紙の添付書類の提出をお願いする場合があります。
例)認定審査会の開催日が、1月31日の場合
○ 申請書類を1月29日までに収受した場合 ⇒ 1月の認定審査会の審査対象
○ 申請書類を1月30日、1月31日に収受した場合 ⇒ 2月の認定審査会の審査対象
なお、いずれの場合も、交付される参加者証の有効期間は、申請書類を収受した1月からとなります。
肝がんの対象医療については、入院と通院で医療費助成の方法が異なります。なお、肝がん・重度肝硬変治療合算治療については、通院の場合と同様の助成方法となります。
助成の有効期間は、原則として1年間となります。申請書を受理した日の属する月の初日から有効となります。
助成を受けるには、次の条件を満たしている必要があります。
1.肝がん・重度肝硬変の対象医療費が高額療養費該当になっている。(2、3も同様)
2.医療の給付を受けようとする医療が、指定医療機関で行われている。
3.医療の給付を受けようとする日の属する月以前の24月以内に、保険医療機関又は保険薬局において、高額療養費に達している肝がん・重度肝硬変の対象医療の医療費支払いをした月数が既に1月以上ある。
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証の発行を受けた方は、次の場合に県に対して払戻し(償還払い)を請求することができます。
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が対象医療の医療費支払いまでに交付されなかった場合等の理由で、助成対象となる医療費を自己負担額1万円を超えて医療機関に支払った場合は、県に対して医療費の償還払いを請求することが出来ます。
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証を持っているか否かに関わらず、医療費の支払いを行ったのちに、治療を受けた月の医療費の総額について本事業の助成対象となっている場合、県に対して医療費の償還払いを請求することになります。(参加者証の発行を受けていなければ医療費の払い戻し請求を受けることはできません。)
払戻しの請求を希望される方は、次の書類を準備し、神奈川県健康医療局保健医療部がん・疾病対策課へ提出してください。
1 |
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い請求書 |
2 |
医療記録票のコピー |
※償還払いを請求される方が、B型肝炎治療の肝炎医療費助成を都道府県から受けている場合は、次の3・4の書類の追加提出も必要です。 | |
3 |
肝炎治療医療費受給者証のコピー |
4 |
肝炎治療医療費自己負担限度額管理票のコピー(償還払いを請求する月の分) |
【申請様式】
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い請求書(PDF:138KB)
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(PDF:262KB)
〇 償還払い請求を検討される場合は、対象医療を受けている指定医療機関や処方箋を受けた保険薬局などにご確認のうえ、御自身が償還払いの対象であることをよく御確認のうえ申請をお願いいたします。
〇 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い請求書は、対象医療の医療費、薬剤費の支払いを行った指定医療機関や保険薬局に記載していただかなければならない箇所がありますので、それら施設に作成を依頼してください。
〇 公的医療保険から支給される高額療養費に該当する金額については、神奈川県からは助成されません。高額療養費の助成については、加入している医療保険者へお問い合わせください。
〇 償還払いの申請書類を県が受けてから、払戻しを行うまで概ね3か月程度かかります。
〇 償還払い請求書は、次の送付先へ郵送で送付してください。
【償還払い請求書の送付先】 〒231-8588 横浜市中区日本大通1 神奈川県健康医療局保健医療部がん・疾病対策課 疾病対策グループ肝疾患担当宛 |
参加者証の有効期間は原則1年間です。ただし、必要と認められる場合は、更新することができます。
更新をご希望の場合、お手持ちの参加者証の有効期間が終了する月の初日から、有効期間が終了する月の翌月の最終日までに、次に掲げる必要書類を神奈川県健康医療局保健医療部がん・疾病対策課へ提出してください。
【必要書類】 ・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書 ・新規申請に必要な書類(ただし個人票等は除く) |
※ 更新申請を提出するためには、新規申請の時と同様に、参加者証の有効期間が終了する月の翌月にあたる更新月以前の24月以内に、保険医療機関において、高額療養費に達した肝がん・重度肝硬変の対象医療を受けた月数が、既に1月以上あることが確定していることが必要です。
※ 参加者証の有効期間が終了する月の翌月の最終日よりも後に参加者証を申請する場合は、新規申請扱いとなりますが、参加者証の有効期間が終了する月の翌月の最終日から3ヶ月以内に申請をする場合は、個人票等の提出は不要となります。
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書(PDF:103KB)
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(PDF:262KB)
マイナンバーを利用する場合は以下も使用してください。
個人番号(マイナンバー)提供書兼同意書(PDF:219KB) ※記入例(PDF:260KB)
参加者証交付申請書に記載した事項に変更が生じたときは、次の必要書類を神奈川県健康医療局保健医療部がん・疾病対策課へ提出してください。
なお、変更内容が参加者証に記載されている事項の場合は、参加者証を再交付することになります。参加者証の交付には、登録事項変更届を収受してから2~3週間程度の期間を要します。
【必要書類】 ・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 登録事項変更届 ・変更内容が参加者証に記載されている事項の場合は、参加者証の原本 ・住所変更(神奈川県外は除く)の場合は、その事実のわかる住民票(抄本) ・氏名変更の場合は、その事実のわかる戸籍(抄本) |
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 登録事項変更届(PDF:57KB)
参加者証を破損、汚損又は紛失したときは、次の必要書類を神奈川県健康医療局保健医療部がん・疾病対策課へ提出してください。
なお、参加者証の再交付には、再交付申請書を収受してから2~3週間程度の期間を要します。
【必要書類】 ・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証再交付申請書 ・破損又は汚損の場合は、参加者証の原本 |
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証再交付申請書(PDF:61KB)
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業における給付の取消しを希望する場合は、次の必要書類を神奈川県健康医療局保健医療部がん・疾病対策課へ提出してください。
【必要書類】 ・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加終了申請書 ・参加者証の原本 |
※ 給付の取り消しを決定したときは、県から文書で終了を申請者に通知します。
※ 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加終了申請書の受理日の属する月の月末までは、取消しは出来ません。
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加終了申請書(PDF:82KB)
県外で参加者証を交付されていた方が、神奈川県に転入し、引き続き参加者証の交付を受けようとするときは、次の必要書類を神奈川県健康医療局保健医療部がん疾病対策課へ提出してください。
なお、参加者証の交付には、転入届を収受してから2~3週間程度の期間を要します。
【必要書類】 ・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 転入届 ・転入元の都道府県から交付された参加者証のコピー (ただし、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書、個人票等、医療記録 票、保険者への照会に係る同意書は除く) |
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 転入届(PDF:191KB)
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。