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初期公開日:2026年4月6日更新日:2026年4月6日

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病気を抱える労働者の治療と就業の両立支援が努力義務となりました

令和8年4月1日より病気を抱える労働者の治療と就業の両立支援に取り組むことが、事業主の努力義務となりました。(令和8年厚生労働省告示第28号)

病気を抱える労働者の治療と就業の両立支援が努力義務となりました

厚生労働省より、治療と仕事の両立支援が令和8年4月より努力義務になる旨について、周知依頼がありましたのでお知らせします。

概要

令和8年4月1日より、病気を抱える労働者の治療と仕事の両立支援に取り組むことが、事業主の努力義務となりました。医療技術の進歩等を背景に、病気を治療しながら仕事をする労働者は年々増加しており、今後も一層の増加が見込まれていますので、支援ツールを活用し、できる取り組みから始めるようお願いいたします。

両立支援のための環境整備

  • トップの方針表明
  • 研修等を通じた意識啓発
  • 相談窓口の明確化・社内の支援体制の整備
  • 休暇制度・勤務制度の整備
    (例:時間単位の有給休暇、病気休暇、時差出勤、テレワーク、短時間勤務 等

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