農地所有者の皆様へ 大切な農地を守りましょう!
農地所有者の方へ農地を守っていくためにお願いしたいことを紹介しています。
農地を守っていくために
農地所有者の皆様には、日頃から農地の適切な管理をお願いします。耕作されていない農地、目の行き届きにくい農地などは、不法投棄などが行われやすいので、ご注意願います。
耕作が困難になった場合は、農地として活用できるよう地元の農業委員会に相談してください。農地中間管理事業による農地の貸借等ができる場合もあります(窓口;地元市町村・農業委員会、JAなど)。
業者等から「農地を貸してほしい」、「造成させてほしい」などの話があった場合は、契約を進めず地元の農業委員会に相談してください。
どうしても農地を駐車場など農地以外の目的に使わざるを得ない場合には、農地転用許可が必要です。(ただし、許可が難しい農地がありますのでご注意ください。)この相談先・申請窓口も地元の農業委員会になります。
許可を受けずに転用すると
許可を受けない転用は農地法違反となり、元のとおり農地に復旧しなければなりません。この場合、実際に農地に手を加えた業者等だけでなく農地所有者も違反に問われることになります。
農地に手を加えた業者等が所在不明になった場合などは、農地所有者のみの負担で農地に復旧しなければなりません。
農地所有者にも農地法上の刑罰(3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金)が科される場合があります。
相続税の納税猶予等の特例措置が受けられなくなります。
周辺の住民や農家の方に大きな迷惑がかかります。