更新日:2023年11月27日
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土地改良事業とは、農業の生産性向上や農業構造の改善を目的とした農用地や農業用水路、農道などの農業生産基盤の整備を行うものです。
農業の生産性向上や農業構造の改善を目的とした、農用地や農業用水路、農道などの農業生産基盤の整備を行うもので、区画整理事業、農地造成事業や用排水施設整備補修等事業のほか、農用地の改良又は保全のために必要な事業を広く含みます(土地改良法第2条第2項)。
施行に当たって必要な法手続や要件等については、土地改良法に規定されています。事業主体には国、県、市町村、土地改良区、資格者による共同施行等が挙げられ、農地課では土地改良事業を行おうとする農家の方々のため、土地改良法に基づく土地改良区の設立認可や助言・指導等を行っています。
土地改良事業の実施主体であり、都道府県知事の認可を受けて設立します。法人格を有しますが、組合員について当然加入制度がとられるなど公法人としての性格が強く、いわゆる公共組合と同様に登記を要しないものとされています。 |
土地改良事業には、次のような利点(メリット)があります。
区画整理や農地造成のような土地区画を変更する事業の中で、工事後の新しい区画や道路、水路などの所有者や耕作者を決め直すために行います。 民法や不動産登記法等のみにより権利を確定させようとすると、分筆や合筆のほか、所有権の移転やその他の権利の消滅・設定など複雑で膨大な処理が必要となります。そこで土地改良法は、このような複雑で膨大な手続を行うことなく、行政処分として工事前の土地に対してこれに代わるべき工事後の土地を定めて、工事前の土地とみなすこととしています。この工事後の土地を換地といい、行政処分を換地処分といいます。 |
土地改良事業の施行が認可されるためには、様々な要件を満たす必要があります。例えば、次のような要件があります。
平成29年及び平成30年に土地改良法の一部改正がありました。
詳しくは以下のURL内の「(2)土地改良法の改正」をご覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/nousin/kikaku/lowoflandimprovement.html
基盤整備グループ
電話045-210-4480
このページの所管所属は環境農政局 農水産部農地課です。