ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 県土・まちづくり > 河川・ダム・発電 > 事業用地の取得・補償について|用地課
更新日:2025年3月26日
ここから本文です。
県では、公共事業に必要な土地の取得や使用、それに伴う住宅・工作物等の移転などの補償を皆さんの協力を得て行っています。津久井治水センターが行う用地の取得等を必要とする公共事業には、河川、砂防、及び公園の整備などがあります。
県が用地の取得にあたり補償する範囲は次の方です。
その土地を所有する人
その土地にある建物や工作物等を所有する人
その土地や建物を使用しているもしくは借りている等の所有権以外の権利を持っている人
土地価格は、専門業者(不動産鑑定士)による鑑定や国・県が発表する地価公示及び地価調査結果を基に算定しています。
住宅、門扉、フェンス、庭木等の補償額は、専門業者(補償コンサルタント等)による調査の積算を基に算定しています。
税の優遇制度は、地権者等の皆さんの税負担を軽減し、公共事業を円滑に進めるために設けられた制度です。具体的には、公共事業のために土地等が買い取られる場合、用地提供者は、起業者の買取りの申し出を受けてから6ヶ月以内に土地等を譲り渡した場合に限り、5,000万円を限度とする譲渡所得控除(税額を計算するとき、譲渡所得から5,000万円を控除すること。)の適用を受けられる等のものです。
(参考)税の優遇制度の詳細は、所轄税務署にお問い合わせください。
相模原税務署 TEL042-756-8211(代) 資産課税部門
町田税務署 TEL042-728-7211(代) 資産課税部門
「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下「公拡法」といいます)は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、公有地を計画的に拡大することを推進し、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に役立てることを目的としています。
県では、土地所有者が市町村へ公拡法に基づく届出等をおこなった土地につき、都道府県知事又は市長からの照会等を経て、土地所有者と買取りの協議を行い、将来公共事業に必要とする土地等として買取ることがあります。この場合の買取りの協議の進め方は、概ね通常の公共事業用地を取得する場合に準じます。
公拡法に基づく届出等については、直接各市の担当課へお問い合わせください。
相模原市内に所在する土地
相模原市役所 都市建設局 まちづくり推進部 都市計画課 TEL042-769-8247(直通)
町田市内に所在する土地
町田市役所 都市づくり部 土地利用調整課 TEL042-724-4254(直通)
このページの所管所属は 厚木土木事務所津久井治水センターです。